「病原性大腸菌O-157を破壊するタンパク水」と称される「アンチ157」(別紙参照)の取扱いについて、地方公共団体等から複数の照会を受け、下記のとおり回答しているので、念のため、連絡します。
記
いわゆる「アンチ157」が食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で食品に使用された場合、本品は食品添加物として取り扱われるが、本品は食品衛生法第6条により食品添加物として現在指定されていないので、本品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に共するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(別紙) 1997年5月15日 日本農業新聞 抜粋