通知

 

事務連絡

平成9年04月17日

都道府県

政令市衛生主管部(局)食品衛生主管課

特別区

殿

生活衛生局食品化学課

 

 

食品添加物キシリトールの取扱いについて

 


 食品添加物キシリトールについては、平成9年4月17日厚生省令第44号により指定され、同日厚生省告示第104号によりその成分規格が定められたところであるが、本件の取扱いにつき複数の照会を受けたので、参考までに、下記の通り連絡します。


1 キシリトールを含む食品の表示について

 キシリトールを含む食品の表示については、当然のことながら、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条に基づき、キシリトールの名称及びその用途名として「甘味料」の表示を行うことが必要であること。


2 キシリトールの成分規格について

 キシリトールの定量法については、検液と比較液がほぼ同等の濃度になるように調製していることから、含量(%)を求めるためには、溶液の量の比10(検液は100ml、比較液は10ml)を乗じることが当然ながら必要であること。

 なお、定量法の計算式については、明確にするため、おって告示改正するものであること。


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