救急救命士法施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第57号)において食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び栄養改善法施行令(昭和59年政令第138号)の一部が改正され、平成9年3月24日別添のとおり公布、同年4月1日より施行することとされたので、これが施行に当っては下記の諸点に留意の上、運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
1 食品衛生法施行令関係
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第14条第1項の規定に基づき厚生大臣が行うタール色素の検査の手数料の額を現行64,400円から70,000円に引き上げること。
(2)同法第15条第1項、第2項及び第3項の規定に基づく都道府県知事等の命令により受ける検査の手数料の上限の額を現行128,200円から139,400円に改めること。
2 栄養改善法(昭和27年法律第248号)第12条第3項(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく手数料の額を現行135,500円から169,700円に改めること。
第2 運用上の注意
厚生大臣が行うタール色素の検査の手数料の額及び都道府県知事等の命令により受ける検査の手数料の上限の額が上記のとおり改正されたので、貴都道府県、政令市及び特別区におかれても、関係規則の改正等について御配慮の上遺憾のないようされたいこと。
第3 その他
1 指定検査機関及び関係営業者に対し、本改正の趣旨等について十分周知徹底を図られたいこと。
2 検査業務の実施に当たっては、一層の適正化、迅速化を図るとともに、指定検査機関に対してもその旨指導されたいこと。