食品、添加物等の規格基準(昭和34年1,2月厚生省告示第370号)の一部が平成8年9月2日厚生省告示第221号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
1 平成8年9月2日厚生省告示第221号をもって、イミベンコナゾール等30農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る成分規格(農薬の残留基準値)の追加設定が、カプタホール1農薬について穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る成分規格(農薬の残留基準値)の改正が行われたこと。
2 これら成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目に所要の追加、修正を行うとともに、力プタホール、キャプタン、クロルベンジレートに関する試験法の見直しを行ったこと。
3 成分規格の試験法の目に新たに試薬・試液の項を起こし、これに係る試験法所要の改正を行ったこと。
4 今回の改正は、平成9年3月1日から適用されるものであること。
第2 その他
今回設定された残留基準値を各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。なお、今回設定された残留基準値は、平成8年6月28日に食品衛生調査会より答申されたものである。