食品衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「改正法」という。)の施行については、「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の施行について」(平成7年5月24日衛食第105号)により既に通知しているところであるが、今般、改正法の施行に伴い、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)、栄養改善法第12条第3項の手数料の額を定める政令(昭和59年政令第138号)その他の関係政令の一部が、食品衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成8年政令第109号。以下「改正政令」という。)により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)、栄養改善法施行規則(昭和27年厚生省令第37号)その他の関係省令の一部が、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第33号。以下「改正省令」という。)により、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。)の一部が、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成8年厚生省告示第150号)により、それぞれ別添1、別添2及び別添3のとおり改正されるとともに、栄養表示基準(平成8年厚生省告示第146号)が別添4のとおり制定される等所要の法令の整備が行われたところである。これらの内容及び留意事項は下記のとおりであるので、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、これに伴い、「食品衛生法の指定検査機関の精度管理について」(平成2年7月20日衛食第93の1号厚生省生活衛生局長通知」は廃止する。
記
第1 食品衛生法関係法令の改正等
(略)
3 添加物及びその表示に関する事項
(1)別表第2を従来の化学的合成品から添加物としたこと。(規則第3条関係)
(2)添加物の名称、添加物を含む旨その他の添加物に係る表示について、次の改正を行ったこと。(規則第5条及び第25条の3、乳等省令第7条並びに化学的合成品以外の添加物の品名を定める件を廃止する件(平成8年厚生省告示第151号)関係)
① 添加物の名称の表示について、厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定める制度を廃止したこと。
② 添加物の名称の表示について、規則第25条の3の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
③ 製剤である添加物の成分及びその重量パーセントの表示について、規則第25条の3の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
④ 添加物を含む旨の表示について、規則第25条の3の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
⑤ 化学的合成品以外の添加物の報告制度を廃止したこと。(3)規格基準等について、食品衛生法第6条の改正及び既存添加物名簿を作成した件(平成8年厚生省告示第120号)の制定等に伴い、所要の整備を行ったこと。(規格基準第1のAの2.及び第2のEの2.、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成7年厚生省令第62号)並びに食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件の一部を改正する件(平成8年厚生省告示第152号)関係)
4 食品等の輸入届出書に関する事項
(1)貨物が食品であって、添加物を含むときの当該添加物の品名の届出について、原則として、化学的合成品以外の添加物についても届出事項としたこと。(規則第15条第1項第3号関係)
(2)貨物が添加物であって、添加物を含むときの製剤の成分の届出について、原則として、化学的合成品以外の添加物についても届出事項としたこと。(規則第15条第1項第5号関係)
(3)規則第15条第3項から第6項までに規定するいわゆる計画輸入制度の対象となる添加物の範囲を別表第2に掲げる添加物以外の添加物(法第7条第1項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)としたこと。(規則別表第6の4関係)
(略)
6 その他
(略)
(2)施行期日これらの改正は、平成8年5月24日から施行すること。ただし、2については、平成9年4月1日から施行すること。(改正政令附則及び改正省令附則第1条関係)(3)経過措置① 平成9年11月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、改正後の規則第5条及び乳等省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとされたこと。(改正省令附則第2条第1項及び第3条関係)
(略)