通知
○付録 規則別表第3
一
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マーガリン |
二
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酒精飲料(酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料(溶解して酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。) |
三
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清涼飲料水 |
四
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食肉製品 |
五
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魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉べ一コンの類 |
六
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シアン化合物を含有する豆類 |
七
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冷凍食品(製造し、又は加工した食品(食肉製品及び鯨肉製品、魚肉ねり製品並びにゆでだこを除く。)及び切身又はむき身にした鮮魚介類(生かぎを除く。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。) |
八
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放射線照射食品 |
九
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容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。) |
十
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容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの |
イ
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食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉ねり製品及び生菓子類 |
ロ
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加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの |
ハ
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かんきつ類、バナナ |
十一
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添加物 |