通知

 

衛化第44号

平成8年04月16日

都道府県知事

政令市市長

特別区区長

殿

生活衛生局

 

 

既存添加物名簿の公示について

 


 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「改正法」という。)附則第2条第4項の規定に基づき既存添加物名簿が平成8年4月16日厚生省告示第120号をもって公示されたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。



1. 本既存添加物名簿は、改正法附則第2条第1項の規定により昨年8月10日に公示した既存添加物名簿(平成7年厚生省告示第160号)に、同条第2項の規定による訂正の申出を踏まえて必要な追加又は消除を行った上、次に掲げる添加物(改正法による改正前の食品衛生法第2条第3項に規定する化学的合成品並びに改正法による改正後の食品衛生法第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として供さ.れている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載したものであること。(改正法附則第2条)
 なお、必要に応じ、添加物を特定するための説明を付したものであること。

(1)改正法の公布(平成7年5月24日)の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
(2)改正法の公布(平成7年5月24日)の際現に版売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物

2. 本既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、改正法による改正後の食品衛生法第6条の規定は、その施行(平成8年5月24日)後においても、適用されないものであること。(改正法附則第3条)

3. 本既存添加物名簿に記載されている添加物の別名等については、おって通知するものであること。


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