※本指針は、令和4(2022)年9月29日に改正されました。
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条の規定により人の健康を損なうおそれのない化学的合成品たる添加物を定める場合及び同法第7条第1項の規定により添加物の使用の方法につき基準を改正する場合の要請について、別添のとおり当該要請の手続、要請書に添付すべき安全性に関する試験成績等必要な資料の範囲及び資料を作成するために必要な試験の標準的な実施方法等に関する指針を作成したので、貴管下関係業者に対し周知徹底方よろしく御指導願いたい
なお、昭和40年7月29日環食化第5034号環境衛生局長通知「化学的合成品たる食品添加物の指定並びに使用基準の設定及び改正に関してよるべき基準について」は廃止する。