乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品,添加物等の規格基準の一部改正について
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和26年厚生省令52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ平成7年12月26日厚生省令第62号及び同日厚生省告示第218号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
1 乳等省令関係
(1) 乳等は抗生物質を含有してはならない旨の規定の例外として、乳等の成分規格として設定された残留基準に適合するものについては、同規定を適用しないものとしたこと。
また、当該残留基準に適合する原材料から製造され、又は加工されたものについても、同様の取扱いとすることとしたこと。
(2) 乳の成分規格として、新たにオキシテトラサイクリンの残留基準を設定し、併せてその試験法を規定したこと。
2 告示関係
(1) 食品中の動物用医薬品の残留基準設定について
① 食品は抗生物質を含有してはならない旨の規定の例外として、食品の成分規格として設定された残留基準に適合するものについては、同規定を適用しないものとしたこと。
また、当該残留基準に適合する原材料から製造され、又は加工されたものについても、同様の取扱いとすることとしたこと。
② 次に掲げる食品の成分規格として、それぞれ次に掲げる動物用医薬品の残留基準を設定し、併せてそれらの試験法を規定したこと。
ア 食肉中のイべルメクチン、オキシテトラサイクリン、クロサンテル、フルベンダゾール、ゼラノール、α-トレンボロン及びβ-トレンボロン
イ 鶏卵中のオキシテトラサイクリン及びフルベンダゾール
ウ 魚介類(生食用かきを除く。)中のオキシテトラサイクリン
エ 生食用かき中のオキシテトラサイクリン
(2) 添加物の使用基準の改正について
① 添加物一般の目の表中、亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」という。)の項の第2欄に乾燥マッシュポテトが追加されたこと。
② 亜塩素酸ナトリウム、亜硫酸塩等、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、着色料(化学的合成品を除く。)及び没食子酸プロピルの使用基準が改正されたこと。
第2 施行期日
食品中の動物用医薬品の残留基準に係る乳等省令及び告示の改正規定についは、平成8年7月1日から、添加物の使用基準に係る告示の改正規定については、公布の日から施行すること。
第3 運用上の注意
(1) 食品中の動物用医薬品の残留基準設定に係る改正にいて
① 乳等省令においては、今回残留基準を定めたオキンラサイクリン以外の抗菌性物質について、また、告示においてはオキシテトラサイクリン以外の抗生物質について、それぞれ従前どおり、含有してはならない旨の規定が適用されること。
② 保存を目的とする抗生物質の使用については、従前どおり認めないものであること。
③ 「肉」には、筋肉及び脂肪が含まれるものとし、筋肉又は脂肪のいずれか又は両方が基準に適合しない場合は、その 「肉」が基準に適合しないものであること。
④ 乳製品、食肉製品等加工食品が残留基準に適合するか否かについては、当該食品の原材料について、十分調査した上で判断するものとすること。
⑤ 新たに食品中の動物用医薬品の残留基準が設定されたことに伴い、これらの残留基準に係る食品の監視、検査体制の整備を図るとともに生産担当部局との連絡を密にし、残留基準に適合しない食品が生産され、流通することのないよう監視の強化を図られたいこと。
(2) 添加物の使用基準の改正について
① 亜塩素酸ナトリウムの使用対象食品に新たに追加された生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る。)については、亜塩素酸ナトリウムの殺菌作用を目的として使用を認めたものであること。
② 生鮮野菜等に対する食品添加物の使用については、従来から、食品の品質、鮮度等について消費者の判断を誤らせる使用がなされることのないよう関係者に対する指導方お願いしてきたところであり、亜塩素酸ナトリウムについても生食用野菜類の漂白を目的とした使用がなされることのないよう関係者への指導方お願いしたいこと。