食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が平成7年12月26日厚生省告示第218号をもって改正され、その運用については同日衛乳第265号をもって厚生省生活衛生局長から各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたところであるが、更に下記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
記
1 亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正について
新たにかんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る。)、生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る。)に使用することが認められ、使用量は亜塩素酸ナトリウムとして、生食用野菜類及び卵類にあっては浸漬液1kgにつき0.50g以下とされたこと。また、いずれの場合にあっても使用した亜塩素酸ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならないとされたこと。
2 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの使用基準改正について
乾燥マッシュポテトに使用する場合にあっては、二酸化硫黄として、乾燥マッシュポテトの1kgにつき0.50g以上残存しないように使用しなければならないとされたこと。
3 ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準改正について
(ア)新たにキャンデッドチェリ一(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下同じ。)、塩漬の漬物、スープ(ポタージュスープを除く。以下同じ。)、たれ、つゆ、ニョッキに使用することが認められ、使用量は、ソルビン酸として、キャンデッドチェリー、塩漬の漬物、ニョッキにあってはその1kgにつきl.0g以下、スープ、たれ、つゆにあってはその1kgにつき0.50g以下とされたこと。
(イ)ソルビン酸の使用対象食品として新たにシロップが認められ、また、ソルビン酸カリウムの使用対象食品中シロップの範囲が変更されたこと。使用量は、ソルビン酸として、シロップの1kgにつき1.0g以下とされたこと。
(ウ)ジャムに対する使用量は、ソルビン酸として、ジャムの1kgにつき1.0g以下とされたこと。
(エ)「塩漬の漬物」とは、昭和56年9月24日環食第214号環境衛生局食品衛生課長通知「漬物の衛生規範について」にいう「塩漬」をいうこと。
(オ)「ニョッキ」とは、ゆでたじゃが芋又は小麦粉等を原料とし、通常、団子状にしてゆでたものをいうこと。
4 着色料(化学的合成品を除く。)の使用基準改正について
のり類に金を着色料として使用することが認められたこと。
5 没食子酸プロピルの使用基準改正について
油脂に対する使用量は、没食子酸プロピルとして、油脂の1kgにつき0.20g以下とされたこと。