食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定に基づき既存添加物名簿が平成7年8月10日厚生省告示第160号(以下「告示」という。)をもって公示され、また、同条第2項の規定に基づき並びに同条第1項及び第4項の規定を実施するため既存添加物名簿に関する省令が平成7年8月10日厚生省令第50号(以下「省令」という。)をもって制定されたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 既存添加物名簿の公示(告示関係)
1 既存添加物名簿には、改正法附則第2条第1項に基づき、次に掲げる添加物(改正前の食品衛生法第2条第3項に規定する化学的合成品並びに改正後の食品衛生法第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。以下「天然添加物」という。)の名称を記載したものであること。
(1)平成7年5月24日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輪人され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
(2)平成7年5月24日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物
なお、(1)及び(2)の「販売」には、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与が含まれるものであること。
2 既存添加物名簿には、化学的合成品以外の添加物の品名を定める件(平成元年11月厚生省告示第207号)により縦覧に供された「化学的合成品以外の食品添加物リスト」に掲げられている添加物、及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第25条の3に基づき新たに販売又は販売の用に供するため製造、輸入等をしたものとして厚生大臣に報告された天然添加物の名称を原則として記載したこと。また、必要に応じ、天然添加物を特定するための説明を付したこと。
3 既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、改正後の食品衛生法第6条の規定は適用されないこと。ただし、この既存添加物名簿については、省令の規定による申出を踏まえ必要な追加又は消除を行った上で、改正法附則第2条第4項の規定に基づき平成8年4月23日までに公示されること。
第2 既存添加物名簿の訂正の申出手続き等(省令関係)
1 省令は、既存添加物名簿に関し、改正法附則第2条第2項の規定による訂正の申出を行う場合の手続き等を定めたものであること。
2 何人も、既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、既存添加物名簿の公示の日から6月以内に限り、その旨を次の事項を記載した申出書により厚生大臣に申し出ることができるものであること。(改正法附則第2条第2項、省令第3条第1項)
(1)申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2)申出に係る添加物の名称
(3)申出の趣旨
3 上記2の申出書の提出に当たっては、次の点に留意すること。
(1)申出書の提出期限は、平成8年2月10日であるので、期限を厳守すること
(2)申出書の標準的な様式は別記のとおりであること
(3)申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を記載しないこと
(4)申出書は、厚生省生活衛生局食品化学課(〒100-45 千代田区霞ヶ関1-2-2)に直接郵送又は持参すること。なお、郵送の場合にあっては、封筒の表紙に、「既存添加物名簿訂正申出書在中」と朱訂すること
(5)申出書は、正副2通を提出すること。なお、食品化学課において、副本に受付印を押印の上、申出書に返却するので、郵送の場合にあっては、返信用封筒を同封すること
(6)訂正の申出は、日本国民に限らず、何人も行うことができること。なお、邦文以外のものをもって、申出書又は添付書類を記載する場合は、その翻訳文を添付すること
4 上記2の申出が既存添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加することを内容とするときは、申出書には、次の書類を添付しなければならないこと。(省令第3条第2項)
(l)次の事項を記載した書面
ア 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を、平成7年5月24日現在、販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列していた者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
イ 申出に係る添加物の基原、製法及び本質の概略並びにその用途
ウ アに掲げる者が申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列することを開始した時期
(2)申出に係る添加物が次のアからエまでに該当するものであることを証明するに足りる書類
ア 当該添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、(1)のアに掲げる者により、平成7年5月24日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること
イ 当該添加物が化学的合成品たる添加物でないこと
ウ 当該添加物が改正後の食品衛生法第2条第3項に規定する天然香料でないこと
工 当該添加物が一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されているものでないこと
5 上記4の場合にあっては、第2の3に示したほか、次の点にも留意すること。
(1)「申出に係る添加物の名称」欄には、一般に添加物として用いられている名称(別名がある場合には別名を含む。)を記載し、参考として英名を併記すること。ただし、この場合であって、既存添加物名簿に新たな名称を追加することなく、既存添加物名簿に記載されている基原、本質等の説明を訂正することにより申出に係る添加物を追加すべきと判断される場合にあっては、既存添加物名簿における当該添加物の名称を記載すること
(2)「申出の趣旨」欄には、「既存添加物名簿への追加」と記載すること。
ただし、既存添加物名簿に記載されている基原、本質等の説明を訂正することにより申出に係る添加物を追加すべきと判断される場合にあっては、「基原、本質等の説明の変更」と記載すること
(3)「その他参考となる事項」欄には、当該添加物が外国で使用が認められている場合に、その主要国名等訂工の必要性を判断する上で参考となる事項につき適宜記載すること。なお、担当者の氏名、所属、電話番号及びファクシミリ番号についても記載すること
(4)4の(1)の書面の作成に当たっては、
① アに掲げる者が複数存在する場合は、一つのみ記載すれば足りるものであること。なお、アに掲げる者が申出者と異なる場合には、アに掲げる者の連絡先(担当者の氏名、所属、電話番号及びファクシミリ番号)も記載すること
② 「添加物の基原、製法及び本質の概略」については、基原が生物の場合、当該生物の学名、英名、科名、和名及び使用部位を記載するとともに、製法として、抽出溶媒の種類、摘出温度、濃縮・精製・乾燥等の工程の有無等について記載すること。また、主成分等含有成分が明らかな場合には、当該成分名も記載すること。なお、一般に用いられている簡略名又は類別名がある場合には、当該名称も記載すること
③ 「販売等を開始した時期」については、年月のみの記載で差し支えないこと。なお、販売等を開始した時期が平成7年5月25日以降である場合には、既存添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加できないものであること
(5)4の(2)の書類については、
① アに関する書類としては、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品の販売、製造、輸入、使用等の実績を証明する書類であって4の(1)のアに掲げる者が作成したもの、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を4の(1)のアに掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイスの写し等が考えられること。なお、インボイス等の日付については、その申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品につき、平成7年5月24日現在、販売又は販売の用に供するため製造、輸入等を行っていたことが推測されるものであれば、平成7年5月24日の日付である必要はないこと
② イからエに関する書類としては、それぞれ、申出に係る添加物の基原、製法及び本質、用途、又は食品としての飲食の実績から、当該添加物が化学的合成品、天然香料、又は一般に飲食に供されている物であって添加物として使用されているものではないことを証明する書類であって、4の(1)のアに掲げる者が作成したものが考えられること
6 上記2の申出が既存添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すことを内容とするときは、申出書には、次に掲げる(1)又は(2)の書類のいずれかを添付しなければならないこと。(省令第3条第3項)
(l)申出に係る添加物が次のア及びイのいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類
ア 当該添加物が、平成7年5月24日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
イ 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成7年5月24日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること
(2)申出に係る添加物が化学的合成品たる添加物又は改正後の食品衛生法第2条第3項に規定する天然香料若しくは一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されているものであることを証明するに足りる書類
7 上記6の場合にあっては、第2の3に示したほか、次の点にも留意すること
(1)「申出に係る添加物の名称」欄には、既存添加物名簿における当該添加物の名称を記載すること
(2)「申出の趣旨」欄には、「既存添加物名簿からの消除」と記載すること
(3)申出は、申出に係る添加物が、平成7年5月24日現在、販売、製造、輸入等の実態がないこと、又は化学的合成品、天然香料若しくは一般に飲食に供されている物であって添加物として使用されているものに該当することが証明できる場合にのみ行うものであること。
8 この省令は、公布の日から施行したこと。
9 なお、厚生大臣は、上記2の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を申出をした者に通知するものであること。(改正法附則第2条第3項)
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様式
平成 年 月 日
既存添加物名簿訂正申出書
厚生大臣殿
氏名及び住所(法人の場合は、その名称
及び所在地並びに代表者の氏名)
印
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。
記
1 申出に係る添加物の名称
2 申出の趣旨
3 その他参考となる事項
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。