既存添加物名簿及びその訂正の申出手続きについては、平成7年8月10日衛化第85号厚生省生活衛生局長通知をもって通知されたところであるが、既存添加物名簿に収載されている品目の別名、簡略名等について別添のとおり取りまとめたので、次の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をはじめ、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
1 既存添加物名簿収載品目リスト等の概要
(l)「既存添加物名簿収載品目リスト」(別添1)は、既存添加物名簿(平成7年8月10日厚生省告示第160号)に収載されている添加物の別名、簡略名又は類別名、基原・製法・本質、細分類の名称等を記載したものであること。
(2)「天然香料基原物質リスト」(別添2)及び「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」(別添3)は、現段階で把握しているものについて記載したものであること。
2 既存添加物名簿収載品目リスト等の訂正の申出
(l)「既存添加物名簿収載品目リスト」、「天然香料基原物質リスト」又は「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」の別名、簡略名又は類別名、基原・製法・本質、主な用途、細分類の名称及び別名等の各項目について、訂正する必要があると認めるときは、別記様式により、6月以内に限り、その旨を食品化学課長に申し出ることができること。
なお、「既存添加物名簿収載品目リスト」の名称欄のカッコ内に記載した基原、製法等の説明は既存添加物名簿の記載を引用したものであり、その訂正については、既存添加物名簿に関する省令(平成7年8月10日厚生省令第50号)に基づき、厚生大臣に申し出ること。
(2)上記(1)の申出書の提出に当たっては、次の点に留意すること。
① 申出書の提出期限は、平成8年2月10日であるので、期限を厳守すること
② 申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を記載しないこと
③ 申出書は、厚生省生活衛生局食品化学課(〒100一45 千代田区霞ヶ関1一2一2)に直接郵送又は持参すること。なお、郵送の場合にあっては、封筒の表紙に、「既存添加物名簿収載品目リスト等訂正申出書在中」と朱記すること
④ 申出書は、正副2通を提出すること。なお、食品化学課において、副本に受付印を押印の上、申出者に返却するので、郵送の場合にあっては、返信用封筒を同封すること
⑤ 「申出に係る添加物の名称」欄には、申出の対象となるリストに掲げられている添加物の名称を記載すること。なお、訂正の申出の内容が、「既存添加物名簿収載品目リスト」ヘの細分類の追加、「天然香料基原物質リスト」又は「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」ヘの品目の追加を内容とする場合には、一般に添加物として用いられている名称(別名がある場合には別名を含む。)を記載し、参考として英名を併記すること
⑥ 「申出の趣旨」欄には、訂正の理由、内容を簡潔に記載すること
⑦ 「対照表」の「項目名」欄には、別名、簡略名又は類別名、基原、製法・本質、主な用途、細分類の名称及び別名等の各項目のう、訂正を申し出る項目名を記載すること。「訂正案」欄には、申出の内容を踏まえて、申出者の訂正案を記載すること。「現行」欄には、本通知の別添の各リストの該当項日の内容を正確に記載すること。訂正の申出が複数の項目に及ぶ場合には、適宜縦線を記入する等わかりやすく記載すること。また、「訂正案」欄及び「現行」棚の訂正部分には下線を付すこと。 「既存添加物名簿収載品目リスト」への細分類の追加、「天然香料基原物質リスト」又は「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」ヘの品目の追加を内容とする場合には、それぞれのリストの項目すべてについて記載すること。なお、「現行」欄は空欄とすること
⑧ 「その他参考となる事項」欄には、訂正の必要性を判断する上で参考となる事項につき適宜記載すること。なお、担当者の氏名、所属、電話番号及びファクシミリ番号についても記載すること
⑨ その他、訂正の必要性を判断する上で参考となる資料等があれば、適宜添付すること
3 その他
本通知の別添1「既存添加物名簿収載品目リスト」、別添2「天然香料基原物質リスト」、別添3「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」については、縦覧に供されたいこと。
----------------------------------------------------------------------
様式
既存添加物名簿収載品目リスト等訂正申出書
平成 年 月 日
厚生省生活衛生局食品化学課長殿
氏名及び住所(法人の場合は、その名称
及び所在地並びに代表者の氏名)
印
既存添加物名簿収載品目の別名等について(平成7年8月10日衛化第88号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)に基づき、{既存添加物名簿収載品目リスト、天然香料基原物質リスト、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト}について、下記のとおり申し出ます。
記
1 申出に係る添加物の名称
2 申出の趣旨
3 対照表
4 その他参考となる事項
備考 {}内は、申出の対象となるリストのみを記載すること。用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。