標記について、今般、別添写しのとおり各検疫所長あて、乳肉衛生課長及び食品化学課長より通知したので、参考までに送付します。今後、貴職におかれましても、ご活用の上、貴管下関係者に対する周知徹底方よろしくお願いします。
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(別添)
衛乳第10号
衛化第7号
平成7年1月30日
各検疫所長 殿
生活衛生局乳肉衛生課長
食品化学課長
鮮魚中の一酸化炭素の検査の実施について
鮮魚に対する一酸化炭素の使用については、平成6年9月23日付、衛乳第141号及び衛化第89号で通知したところであるが、今般、イズミダイ(ティラピア)及びマグロ中の一酸化炭素の分析法について別添のとおり作成したので、切り身のイズミダイ及びマグロ(冷凍品に限る。)が届出された場合には当該分折法により検査を実施されたい。なお、一酸化炭素による処理を行ったものと見なされる魚介類が輸入された場合は、廃棄、積戻し等の措置をとるようお願いする。
また、関係営業者に対し、鮮魚介類について、一酸化炭素による処理を行うことは、食品衛生法第6条に違反することを周知方併せてお願いする。