一覧へ戻る 衛化第80号 平成4年11月06日 各 都道府県知事 政令市長 特別区長 厚生省生活衛生局長 生活衛生局 食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号、以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号、以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成4年11月厚生省令第64号及び厚生省告示第246号をもって改正されたので、下記に事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 第1 改正の要旨1 省令関係 食品衛生法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、食品衛生法施行規則別表第2(現:規則別表第1(財団注))が改正され、化学的合成品たる添加物として、イマザリルが指定されたこと。2 告示関係(1)法第7条第1項の規定に基づき、イマザリルに成分規格が設定されたこと。(2)法第7条第1項の規定に基づき、イマザリルに使用基準が設定されたこと。 第2 施行期日1 化学的合成品たる食品添加物の指定に係る省令の改正規定は、公布の日から施行されたこと。2 イマザリルに係る成分規格及び使用基準の設定に関する告示の改正規定は公布の日から適用するとされたこと。 第3 運用上の注意1 食品添加物としてイマザリル及びこれを含む製剤を使用したかんきつ類及びバナナにあっては、省令第5条の規定に基づき添加物表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。2 食品添加物としてイマザリル及びこれを含む製剤を使用したかんきつ類及びバナナを、いわゆるばら売り等によって消費者に販売する場合であっても、これらを使用した旨の表示を行うよう販売業者を指導されたいこと。 一覧へ戻る