食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成4年10月27日厚生省告示第239号をもって改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
1 平成4年10月27日厚生省告示第239号をもって、アミトラズ、アルジカルブ等34農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップ並びに小麦粉に係る食品規格(農薬の残留基準)の設定が行われたこと。
2 今回の改正は平成5年5月1日から適用されるものであること。
第二 改正の要点
1 新規に29農薬について残留基準を設定するとともに、クロルピリホス、クロルベンジレート等5農薬について残留基準を設定する農産物を拡大したこと。
2 成分規格の設定に係る農産物を全農産物に拡大したこと。
3 残留基準値の有効数字を原則二桁としたこと。
4 新規に残留基準値を設定した農薬について、成分規格の試験法を追加したこと。試験法の追加に伴い、所要の改正が行われたこと。
第三 運用上の注意
1 農産物の大分類における穀類とは、イネ科及びタデ科の一年生草本の種実をいうこと。豆類とは、マメ科の一年生草本の種実をいうこと。果実とは、植物の子房又はその周辺部が成熟したものをいうこと。野菜とは、菌類及び草本の可食部をいうこと(ただし、他の分類に含まれるものを除く。)。種実類とは、草本の種子で採油用のもの及び木本の種子で食用に供するものをいうこと。
2 マメ科野菜のえだまめ、未成熟いんげん及び未成熟えんどうは野菜に分類されること。
3 ウリ科のすいか、まくわうり及びメロン類は果実に分類されること。
4 茶とは、せん茶、玉露、抹茶、番茶等の不発酵茶、ウーロン茶等の半発酵茶及び紅茶等の発酵茶をいうこと。ただし、既設定の農薬については、従来通り不発酵茶のみをいうこと。
5 検体の採取部位のうち、脱穀した種子とは、殻を取り去った種子をいうこと。
6 今回残留基準を設定するとうもろこしとは、成熟したもの及び未成熟のものをいうこと。
7 豆類の残留値は乾燥したもの及び生のものについて適用されること。
第四 その他
既に設定されている残留基準値及び今回設定する残留基準値を各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに別に添付する。
別添 略