一覧へ戻る 衛化第44号 平成4年08月13日 各 都道府県知事 政令市長 特別区長 生活衛生局 食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成4年8月13日厚生省令第49号及び厚生省告示第208号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 第一 改正の要旨 添加物の規格基準は、昭和60年11月20日の告示の一部改正において、成分規格について大幅な改正が行われたところであるが、その後の科学技術の進歩等に応じた成分規格の整備が必要となったことから、省令別表第二、乳等省令の一部改正及び告示の第二 添加物の部の全面改正等が行われたこと。また、これに伴い、試験法の整合化が図られたこと。 第二 改正の要点1 省令関係 別表第二に掲げる添加物名称の一部について、所要の整理が行われたこと。2 乳等省令関係 告示の第二 添加物の部の一般試験法の改正に伴い、別表の一部について所要の改正が行われたこと。3 告示関係 今回の改正は第二 添加物の部の全面改正であり、その主な内容は次のとおりであること。 なお一般試験法の改正に伴い、第一 食品の部、第三 器具及び容器包装の部、第四 おもちゃの部及び第五 洗浄剤の部について所要の改正が行われたこと。(1)通則の改正点は原子量表の一部改正、室温の定義及び重量の秤量における「正確に量る」の定義変更であること。 また、「精密に量る」が新たに定義されたこと。(2)一般試験法の改正点は次のとおりであること。ア イオンクロマドグラフィーを新たに追加しタール色素試験法及びタール色素レーキ試験法に適用されたこと。イ ヒ素試験法に装置Bを追加し、 従来の第二法を第三法とし、第二法が追加されたこと。ウ 鉄試験法が改正されたこと。エ 各条における純度試験等の試験法及び規格値の記述の簡略化のため、所要の改正が行われたこと。(3)試薬・試液等については、名称等について所要の改正が行われたこと。(4)成分規格・保存基準各条の改正点は次のとおりであること。ア 新たに亜塩素酸ナトリウム液の品質規格が設定されたこと。イ 省令改正に伴い、添加物の名称について所要の改正が行われたこと。ウ 一般試験法の記述の改正をうけて、純度試験等の試験法及び規格値の記述の簡略化が図られたこと。エ 試験法及び規格値については、最近の科学技術の進歩等に応じて所要の改正が行われたこと。(5)使用基準の改正点基準値の有効数字が二桁に統一されたこと。 第三 施行期日 (省略) 第四 その他 (省略) 一覧へ戻る