一覧へ戻る 衛化第2号 平成3年01月17日 各 都道府県知事 政令市長 特別区長 生活衛生局 食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号、以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号、以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成3年1月17日厚生省令第1号及び厚生省告示第1号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 第1 改正の要旨1 省令関係 食品衛生法(以下「法」という。)第六条の規定に基づき、食品衛生法施行規則別表第二が改正され、化学的合成品たる添加物として、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル、クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム、L-グルタミン酸カリウム、L-グルタミン酸カルシウム、L-グルタミン酸マグネシウム、食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ並びに水酸化カリウム(以下「新指定添加物」という。)が指定されたこと。2 告示関係(1)法第七条第一項の規定に基づき、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル、クエン酸一カリウム、クエン酸三カリウム、L-グルタミン酸カリウム、L-グルタミン酸カルシウム、L-グルタミン酸マグネシウム、食用赤色40号、食用赤色40号アルミニウムレーキ、水酸化カリウム、水酸化カリウム液及び微粒二酸化ケイ素に成分規格が設定されたこと。(2)法第七条第一項の規定に基づき、L-グルタミン酸カルシウム、食用赤色40号、食用赤色40号アルミニウムレーキ、水酸化カリウム及び微粒二酸化ケイ素に使用基準が設定されたこと。(3)亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、ニ酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム (以下「亜硫酸塩等」という。)、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム及び二酸化ケイ素の使用基準が改正されたこと。(4)食用赤色40号の成分規格の設定に伴い、第二添加物の部C試薬・試液等の項中に食用赤色40号標準品等が追加されたこと。第二 施行期日(省略)第三 運用上の注意1 省令関係(1)新指定添加物、これらを含む食品及びこれらを含む添加物製剤については、省令第五条の規定に基づき添加物表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。(2)クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム、L-グルタミン酸カリウム、L-グルタミン酸カルシウム、L-グルタミン酸マグネシウム並びに水酸化カリウムについては、調味料又は加工助剤として用いられているものであるが、塩の分散化の目的で当該添加物の使用が認められたことに鑑み、省令第五条第一項第一号ホの規定に基づく、添加物の名称(物質名又は簡略名)による添加物表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。(3)食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキはタール色素に該当するので、その販売等にあたっては、法第14条第一項に基づく製品検査が必要なものであること。2 告示関係(1)亜硫酸塩等に係る使用基準にいう「糖化用タピオカでんぷん」とは、そのままでは食用に供されないもので、でんぷんの分解による糖類の製造の目的で使用されるタピオカでんぷんをいうものであること。(2)亜硫酸塩等に係る使用基準にいう「冷凍生かに」とは、生のかにを冷凍したものをいい、ボイル又は調味等加工したものは含まれないものであること。また、分析に際しては、甲殻を除いたものについて行うこと。(3)ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準中のフラワーペースト類の定義の改正は、さつまいも、じゃがいも等のいも類、小豆等の豆類及びかぼちゃ、にんじん等の野菜類を主要原料としたものについてもフラワーペースト類に含めることとし、これらについてもソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用を認めたものであること。(4)微粒二酸化ケイ素をろ過助剤の目的以外で食品に使用する場合にあっては、加工助剤には該当せず、食品への添加物表示は、物質名により行うこととなること。第四 その他1 昭和63年7月27日衛化第42号別紙1の表中L-アスコルビン酸ナトリウムの項の次に次の一項を加える。〔以下略〕2 平成元年11月28日衛化第66号別紙1の第二項の品名欄中「食用赤色3号及びそのアルミニウムレーキ」の次に「食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ」を加える。 一覧へ戻る