通知
生鮮野菜等に対する着色料、漂白剤等の使用については、タール系合成着色料及び亜硫酸塩の使用の禁止(昭和44年7月厚生省告示第257号)、天然着色料及びタール系以外の合成着色料の使用の禁止(昭和56年6月厚生省告示第116号)等、認めない方針で臨んでいるところである。しかし、最近、これらの食品添加物を使用基準に違反して生鮮野菜等に使用している事例があるほか、これら以外の食品添加物を生鮮野菜等の発色、漂白の目的で使用する事例が見受けられる。食品の品質、鮮度等について消費者の判断を誤らせるおそれのある食品添加物の使用は、食品添加物本来の目的に反するものである。 ついては、今般、下記について貴管下関係者に対する指導方お願いする。
記
1 使用基準の設定されている食品添加物については、当該使用基準の遵守を更に徹底すること。 2 生鮮野菜等として販売するものに対し次のような目的で食品添加物を使用することは、現行使用基準に反しないものであってもその使用を行わないこと。また、そのような使用を目的とした食品添加物の製造、販売を行わないこと。 (1)発色、漂白を目的としてリン酸及びその塩類を使用すること。 (2)漂白を目的として次亜塩素酸ナトリウム等を使用すること。 ただし、食品製造、調理等の過程で衛生確保のため殺菌を目的として適切に使用される場合については、この限りではない。 (3)その他、生鮮野菜等として販売されるものに対し、発色、漂白を目的として食品添加物(化学的合成品以外のものを含む)を使用すること。 |