食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が,昭和61年4月1日厚生省告示第84号及び厚生省告示第85号をもって改正ざれ,その運用については,本日衛食第63号をもって生活衛生局長から各都道府県知事,政令市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが,更に左記の諸点に留意の上その取り扱いに遺様のないようにされたい。
記
1 ガラス製,陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の規格について試料の形状の違いに応じて溶出試験の試験溶液の調製法等が規定されているが,ここで「深さ」とは,試料の底から液体を満たすときあふれ出る面までの高さをいうこと。 2 ゴム製の器具又は容器包装の規格について 2-メルカプトイミダゾリンの試験は,塩素を含むゴム製のものについて行うものであり,その判別には別記に示す方法を用いることができること。 3 その他 通常食品に直接接触することなく使用されるもの又は食品用の器具又は容器包装として通常使用されない美術品等は,規制の対象ではないもので申し添えること。 別記
塩素を含むゴム製の器具又は容器包装の判別法
網目の開き0.25mm,線径0.174mmの銅網を幅1.5cm,長さ 5cmに切り,銅線の一端に巻き付ける。これをブンゼンバーナーの無色炎中で,炎が緑色又は青色を呈しなくなるまで強熱した後,冷却し,更にこの操作を数回繰り返して酸化銅の被膜を完全に付ける。冷後この銅網上に試料lmgを付け,点火して燃焼させ,この操作を3回繰り返した後銅網を無色炎中に入れ炎の色を観察する。塩素を含むものである場合は,緑色の炎を生ずる。 |