通知

 

環食第149号・環食化第34号

昭和58年08月01日

都道府県

政令市

特別区

衛生主幹部(局)長

環境衛生局食品衛生・食品化学課

 

 

食品衛生法施行規則等の一部改正について

 
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部がそれぞれ昭和58年7月30日厚生省令第34号及び厚生省告示第148号をもって改正され、昭和58年8月1日からそれそれ施行され、及び適用されたので、下記の事項に留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。

  
第一 改正の趣旨
1 省令関係
 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)により栄養改善法が改正されたことに伴い、食品衛生監視員の所持する証票の裏面の引用条文を追加したこと。
2 告示関係
 栄養改善法の改正に伴い、サッカリンナトリウム、塩化カルシウム等14品目の使用基準を改正したこと。

第二 改正の要点
1 省令関係
 栄養改善法第17条の二の規定により特殊栄養食品の外国からの直接承認制度が設けられたが、同条第二項にその特殊栄養食品の日本国内における貯蔵施設及び販売施設に食品衛生監視員が立ち入り、収去等を行うことができる旨の根拠規定が設けられたので、食品衛生監視員の所持する証票の裏面の栄養改善法抜すい中に節17条の二を加えるものである。
2 告示関係
 従来、栄養改善法の特殊栄養食品の許可を受けた食品にあっては、添加物の規格基準のうち、サッカリンナトリウム及び塩化カルシウム等カルシウム強化剤の計14品目の使用基準の項で使用基準の上限が設けられていなかったが、今回の同法の改正で加えられた特殊栄養食品の承認を受けた場合についても同様の取扱いとするものである。
(1)塩化カルシウムの使用基準について
 「許可」を「許可又は同法第17条の二の規定による特殊栄養食品の承認」と改めたこと。
(2)クエン酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、サッカリンナトリウム、酸性ピロリン酸カルシウム、水酸化カルシウム、第一リン酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、乳酸カルシウム、パントテン酸カルシウム及び硫酸カルシウムの使用基準について
 「栄養改善法(昭和27年法律第248号)第12条の規定による特殊栄養食品の許可」、「栄養改善法第12条の規定による特殊栄養食品の許可」及び「特殊栄養食品の許可」を「特殊栄養食品の許可又は承認」に改めたこと。

第三 施行期日
(省略)  
    
   
     


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