一覧へ戻る 環乳第36号 昭和56年05月19日 各 都道府県知事 政令市長 特別区長 殿 環境衛生局 いわゆる脂溶性貝毒の呼称について いわゆる脂溶性貝毒により毒化した貝類の取扱いについては、昭和55年7月1日付環乳第29号「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」をもつて通知したところであるが、今般、この貝毒の呼称について学識経験者の意見等を踏まえ、下痢性貝毒と改めることとしたので御了知願いたい。 一覧へ戻る