標記については,昭和55年6月20日厚生省告示第109号をもって改正され,同日環食化第31号をもって環境衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが,その実施にあたっては下記の点に十分御留意の上,御配慮方よろしくお願いする。
記
1 近年,何層かにフィルムを貼り合わせた多層フィルムが多くみられるようになったが,これらについては,食品に直接接触する面を構成する合成樹脂について,その材質に応じた試験を行うべきであること。 2 局長通知の第3運用上の注意の3中,食品中の油脂含量の判断にあたっては,最新の科学技術庁資源調査所編「日本食品標準成分表」を資料として用いること。また,食品表面の油脂含量がおおむね20%を越える食品としては,いなりずし等があること。 3 ボリ塩化ビニリデンの規格基準のうちバリウムの規格を定めた趣旨は局長通知の第3運用上の注意の2のとおりであるが,食品に直接接触しない側のフィルム表面に硫酸バリウム等で印刷がしてある等の場合,この試験を行うと100ppmを超える結果が得られる可能性がある。この場合は検出されたバリウムについて,脂肪酸バリウムによるものであることを別添に示すような試験法により確認すること。 なお,食品に直接接触する面を合成樹脂塗料で塗装した製品については,食品,添加物の規格基準第3器具及び容器包装の部A器具もしくは容器包装または原材料の規格の項の6の基準に適合すること。
(別添) 資料を5mm角以下に細切し,その20gを採り,約100mlのテトラヒドロフランに溶解した後,1分間3000回転で15分間遠心分離を行う。上澄液を白金製又は石英製の蒸発皿に採り,水溶上で蒸発乾固する。この残留物について試験を行う。試験方法は食品,添加物の規格基準第3器具及び容器包装の部A器具もしくは容器包装または原材料の規格の項の6の5の(1)材質試験の1,カドミウム,鉛及びバリウムを準用する。 |