通知
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が,昭和55年6月20日厚生省告示第109号をもって別添のとおり改正されたので,下記の事項に留意の上,これが運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨 従来,合成樹脂製の器具又は容器包装として包括的な規格が定められていたポリ塩化ビニリデン及びポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について,それぞれの特性に応じた規格を定めたこと。第2 改正の要点1 ポリ塩化ピニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について 新たに設定されたポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。ア 材質試験 カドミウム,鉛,バリウム及び塩化ビニリデンについて規定したこと。 イ 溶出試験 重金属,蒸発残留物及び過マンガン酸カリウム消費量について規定したこと。2 ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について 新たに設定されたポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は,次のとおりであること。ア 材質試験 カドミウム及び鉛について規定したこと。 イ 溶出試験 重金属,アンチモン,ゲルマニウム,蒸発残留物及び過マンガン酸カリウム消費量について規定したこと。第3 運用上の注意1 ポリ塩化ビニリデン及びポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは,それぞれ基ポリマー中の塩化ビニリデン及びエチレンテレフタレートの含有率が50%以上のものをいうこと。 2 ポリ塩化ビニリデンの材質試験においてバリウムの規定を設けた趣旨は,脂肪酸バリウム系安定剤を食品用のポリ塩化ビニリデンの成分から排除するためである。この規格におけるバリウムの限度は100ppm以下であるが,この限度は試験を簡易化するために前記の安定剤の実用性が全く認められない濃度において設定されたものであることにかんがみ,この種の物質は使用しなしいよう指導されたいこと。 3 〔省略〕 別添〔省略〕 |