通知
標記については、昭和55年2月20日厚生省告示第24号をもって改正され、同日環食化第10号をもって衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが、その実施にあたっては下記の点に十分御留意の上、御配慮方よろしくお願いする。
記
1 改正後の使用基準の意味するところについては局長通知第11の1に示すところであるが、現在までの使用方法では、加工工程前の原材料に使用する場合のような特別な楊合を除いては、過酸化水素が確実に分解され、又は除去されることを科学的に立証することは極めて困難であると思料されるので、この趣旨を御理解されたい。 2 過酸化水素が殺菌剤として有用であることに鑑み、これまで使用されてきた食品の製造、加工、流通上の衛生管理について営業者に指導を行うとともに、消費者に対してもこれらの食品の衛生上の取扱いについて、指導啓発に配慮されたい。 3 現在、食品中の過酸化水素については、昭和51年3月9日環食化第65号食品化学課長通知による分析技術が一般的に用いられており、また、他に数方法の分析技術も報告されているが、今後、過酸化水素を使用しても食品中の残留が確実にないものとする製造技術等を評価するためには、それを担保しうるだけの測定技術を必要とする。既にその検討を始めているところであるが、貴管下研究機関においても当該技術に関する新しい知見が得られたような場合には御連絡いただきたい。 4 今後、食品中の残留がないものと評価される製造技術が開発された場合においても、過酸化水素の使用を認めるについては、必要があれば食品の製造加工上の基準や施設の基準についても規制を行うことを考慮しているところである。 5 過酸化水素の使用は一部の食品を除き、その多くは局地的にあるいは散発的に使用され、一般的に多用されてきたものではない。 なお、貴職において、監視指導上過酸化水素使用食品の知見について必要あれば食品化学課あて照会されるとともに、局長通知第11の3の調査結果についても、当課あて報告されるようお願いする。 6 本使用基準の適用までの期間において、食品製造加工業者から過酸化水素が使用された食品についての検査依頼があった場合には、適宜、貴管下各検査機関あるいは食品衛生法による指定検査機関の活用方をお願いする。 |