食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が,昭和54年5月28日,厚生省告示第98号をもって,別添(略)のとおり改正されたので,下記の事項に留意の上,これが運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨 化学的合成品たる添加物のうち,チアベソダゾール,ナトリウムメチラート,ピロリン酸第1鉄液及びピロリン酸第2鉄液について,成分規格等が定められたこと。 また,従来合成樹脂製の器具又は容器包装として包括的な規格が定められていたポリエチレン,ポリプロピレン及びポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について,それぞれの特性に応じた規格が別に定められるとともに,塩化ビニル樹脂製の器具又は容器包装の規格について,その試験法等の一部が改められたこと。 更に,近年における多種多様な食品の自動販売機の普及増加に伴い,その統一的な規制が望まれていたところであるが,今般,従来の清涼飲料水を飯売するコップ販売式自動板売機についてのみ定められていた規格に代えて,食品が部品に直接接触する構造を有するすべての自動販売機について規格が定められたこと。第2 改正の要点1 添加物の規格基準について(1) チアベンダゾール及びピロリン酸第2鉄液について成分規格がナトリウムメチラート及びピロリン酸第1鉄液について成分規格及び保存基準が定められたこと。 (2) (1)に伴い,試薬及び試液について次の品目の追加が行われたこと。 試 薬......塩酸パラフェニレソジアミン,サリチル酸 試 液......王水,サリチル酸,メチルアルコール試液,硫酸第二鉄アンモニウム・硫酸試液2 ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について従来「塩化ビニル樹脂製の器具又は容器包装」として定められていた規格が「ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装」の規格に変更されるとともに,その試験法の一部が次のように改められたこと。ア 材質試験 カドミウム及び鉛の試験に,従来のポーラログラフ法のほか,原子吸光光度法が追加されたこと。 イ 溶出試験(ア) 試験溶液の調製について,液体を満たすことができる試料にあっても,浸出溶液を材料の表面積lcm2につき2mlの割合にするよう改められたこと。 (イ) 蒸発残留物の試験において,従来の分類における「油脂及び脂肪性食品並びに酒類以外の食品」が更に,PHが5を超える食品とPHが5以下の食品に分類され,それぞれの食品の容器包装のための溶媒が指定されたこと。3 ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について 新たに設定されたポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂の器具又は容器包装の規格の骨子は,次のとおりであること。ア 材質試験 カドミウム及び鉛について規定されたこと。 イ 溶出試験(ア) 重金属,蒸発残留物及び過マンガン酸カリウム消費量について規定されたこと。 (イ) 試験溶液の調製等において,当該器具又は容器包装の使用温度が100℃を超えるものと,100℃以下のものが個別に規定されたこと。4 ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について,新たに設定されたポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。ア 材質試験(ア) カドミウム,鉛及び揮発性物質について規定されたこと。 (イ) 揮発性物質については熱湯を用いる発泡ポリスチレン樹脂製のものとそれ以外のものとの規定が個別に定められたこと。イ 溶出試験 重金属,蒸発残留物及び過マソガン酸カリウム消費量について規定されたこと。 (省略)
第3運用上の注意1 ポリ塩化ビニル,ポリエチレン,ポリプロピレン及びポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について(1)ポリ塩化ビニル,ポリエチレン,ポリプロピレン及びポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは,それぞれ基ポリマー中の塩化ビニル,エチレン,プロピレン並びにスチレン又はαーメチルスチレンの含有率が50%以上のものをいうこと。 (2)「発泡ポリスチレン樹脂(熱湯を用いるものに限る。)」とは,容器に直接熱湯を注ぎ食用に供するカップめん等に使われるものをいうこと。 (省略) |