通知

 

環食52号

昭和52年03月23日

都道府県知事

政令市長

特別区長

環境衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品,添加物等の規格基準の一部改正について

 
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)及び食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が,昭和52年2月18日それぞれ厚生省令第3号及び厚生省告示第17号をもって別添のとおり改正されたので,下記に留意の上,これが運用に遺憾のないようにされたい。
  

   
第1 改正の要旨
 即席めん類のうち,めんを油脂で処理したもの,及び容器包装詰殺菌食品のうち,かん詰食品,びん詰食品,レトルトパウチ食品等食品を気密性のある容器包装に入れ,密封した後加圧加熱殺菌したものを対象に,食品衛生上の危害の発生を防止するため,新たに規格基準等の設定が行われたこと。
 また,昭和50年12月23日環食化第53号で既に指導基準をもって指導を行っていた塩化ビニル樹脂製器具又は容器包装の材質中に残存する塩化ビニルモノマーについて,規格の設定が行われたこと。
  
第2 改正の要点1・2 〔省略〕
3 塩化ビニル樹脂製の器具又は容器包装について
(1)器具又は容器包装の規格
ア 材質試験中に新たに塩化ピニルモノマーに関する試験法が定められたこと。
イ この試験法による材質中に残存する塩化ビニルモノマー濃度は1ppm以下でなければならないとされたこと。
4 〔省略〕  
第3 運用上の注意1・2 〔省略〕
3 塩化ビニル樹脂製器具及び容器包装について
 塩化ビニル樹脂中に残存する塩化ビニルモノマーについては,昭和50年12月23日環食化第53号「塩化ビニル樹脂製容器包装の取り扱いについて」により通知したところであるが,今後もこの趣旨に沿って指導取り締りに当たられたいこと。
4 〔省略〕  
第4 施行期日1 表示に関する規則の改正規定は,魚肉ねり製品については,昭和52年2月18日から施行することとされ,即席めん類及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品については,昭和52年8月1日から施行され,同日以降に製造され,加工され,又は輸入される製品について適用することとされたので,速やかに改正後の規定に適合するよう指導されたいこと。
2 成分規格,製造基準及び保存基準に関する告示の改正規定は,食肉製品及び鯨肉製品の製造基準の目の(7),魚肉ねり製品の製造基準並びに魚肉ねり製品の保存基準については,昭和52年2月18日から適用することとされ,塩化ビニル樹脂製の器具又は容器包装の規格並びに食肉製品及び鯨肉製品の製造基準の目の(6)については,昭和52年3月1日から適用することとされ,即席めん類,容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び容器包装誌加圧加熱殺菌食品の容器包装については,昭和52年8月1日から適用され,同日以降製造され,加工され,又は輸入される食品及び当該食品の容器包装について適用することとされたので,速やかに改正後の規定に適合するよう指導されたいこと。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top