通知
昭和51年8月10日厚生省告示第231号をもって、食品、添加物等の規格基準の一部改正が行われ、新たに試案として乳酸リチウムが記載されたが、市販乳酸リチウムで試薬乳酸リチウムの項に適合しない場合は下記のように精製されたい。
記
乳酸リチウム約10gに水20mlを加え、注意して加熱、溶解し、熱時ろ別する。冷後ろ液にアルコール及びエーテルの等容量の混液200mlを加え、乳酸リチウムの白色の結晶あるいは粉末を析出させ減圧下でろ取する。これを105℃で4時間乾燥し、冷後しゃ光した容器に密封して保存すること。 |