通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和51年8月10日厚生省告示第231号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に御留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。
第1 改正の要旨 1 次の添加物について新たに成分規格が定められたこと。パーライト2 次の添加物について成分規格の一部が改正されたこと。L-アスパラギン酸ナトリウム 過酸化水素 β-カロチン ステアリル乳酸カルシウム 炭酸カルシウム チアミン塩酸塩 フマル酸 焼アンモニウムミョウバン 焼ミョウバン ケイソウ土3 2の改正に伴い、試薬、試液及び標準溶液について次の品目の追加が行われたこと。試 薬...シリカゲル、乳酸リチウムパラフェニルフェノール 試 液...パラフェニルフェノール試液 標準溶液...乳酸リチウム標準溶液4 適用期日イ) パーライトについては昭和52年2月10日から適用されること。 ロ) その他の品目については告示の日から適用されること。ただし、ステアリル乳酸カルシウム及びケイソウ土について昭和51年2月9日まではなお従前の例によることができることとされたこと。第2 運用上の注意 パーライトについては6月の猶予期間が設けられ、また、ステアリル乳酸カルシウム及びケイソウ土については6月間はなお従前の例によることができることとされたが、この間に関係業者に対して改正の趣旨内容の周知徹底を図られたいこと。
別添 〔省略〕 |