通知

 

環食第110号

昭和48年05月24日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部がそれぞれ昭和48年4月28日厚生省令第21号(以下「改正省令」という。)及び厚生省告示第98号(以下「改正告示」という。)をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 改正の要旨
1 省令関係
(省略)

2 告示関係
(1) (省略)
(2)添加物の使用基準についてイ  亜硫酸水素ブトリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)亜硫酸ナトリウム(無水)、次亜硫酸ナトリウム、無水亜硫酸及びメタ重亜硫酸カリウムについて、えびに対する二酸化イオウとしての残存量がそのむき身の1kgにつき0.1g以上にならないように使用しなければならされたこと。
ロ  塩化アルミニウム(結晶)塩化アルミニウム(無水)、アンモニウムミョウバン、ミョウバン、焼アンモニウムミョウバン及び焼ミョウバンをみそに使用することが禁止されたこと。
ハ  サッカリンナトリウムを栄養改善法第12条の規定による特殊栄養食品の許可を受けたものに限り使用できることとされたこと。
ニ  ソルビン酸及びソルビン酸カリウムについて、あん類に対する使用量がその1kgにつきソルビン酸として1g以下でなければならないこととされたこと。
ホ  デヒドロ酢酸、デヒドロ酢酸ナトリウム及び2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリル酸アミドをあん類に使用することが禁止されたこと。(3) 洗浄剤についてイ 成分規格が次のとおり定められたこと。(イ) ヒ素を検出する試験を行ない、その含有の限度は0.05ppm以下とされたこと。
(ロ) 重金属を検出する試験を行ない、その含有の限度は鉛として1ppm以下とされたこと。
(ハ) メチルアルコ一ルを検出する試験を行ない、その含有の限度は1mg/ml以下とされたこと。
(ニ) 脂肪酸系洗浄剤のPHは6.0~10.5、脂肪酸系洗浄剤以外の洗浄剤のPHは6.0~8.0とされたこと。
(ホ) 酵素および漂白剤は含んではならないとされたこと。
(ヘ) 食品添加物として指定されている香料以外の化学的合成品たる香料は含んではならないとされたこと。
(ト) 食品添加物として指定されている着色料及びインダントレンブルーRS等4種類の着色料以外の化学的合成品たる着色料は含んではならないとされたこと。ロ 使用基準が次のとおりだめられたこと。(イ) 使用時における洗浄剤の濃度が、脂肪酸系洗浄剤の場合界面活性剤として0.5%以下、脂肪酸系洗浄剤以外の洗浄剤の場合界面活性剤として0.1%以下とされたこと。
(ロ) 野菜又は果実は洗浄剤溶液に5分間以上浸漬してはならないこととされたこと。
(ハ) 洗浄後の飲食器、野菜及び果実は、飲用適の水ですすがなければならないこととするとともに、すすぐ場合の時間または回数が定められたこと。3 施行期日
 硫酸水素カリウム、亜硫酸ナトリウム(結晶)、亜硫酸水素ナトリウム(無水)、次亜硫酸ナトリウム、無水亜硫酸及びメタ重亜硫酸カリウム並びにソルビン酸及びソルビン酸カリウムに係る改正規定は公布の日から施行されたが、その他の改正規定は昭和48年11月1日から施行されること。

第2 運用上の注意
1、2、3 (省略)

4  もっぱら飲食器の洗浄の用に供されることが目的とされている洗浄剤は、自動食器洗浄機専用の洗浄剤等をいうものであること。

5  洗浄剤の成分規格中アニオン系界面活性剤の生分解度の試験法については追って告示する予定であること。

6  洗浄剤の成分規格中の脂肪酸エステル系界面活性剤とは、ショ糖、脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル等の界面活性剤をいうものであること。

7  洗浄剤の使用基準として定められた事項については、家庭用品品質表示法(通商産業省所管)に基づいて表示が行なわれることとなるが、関係規定の所要の改正については、通商産業省に依頼してあるものであること。

第3 その他の参考事項
1  亜硫酸塩は、凍結させたえびがその解凍の際に黒変するのを防止するため使用されるものであること。なお、えびのむき身中の亜硫酸塩は、加熱によりほぼ半減するものであること。なお、えびに残存する二酸化イオウの測定法は、別記のとおりであること。

2  みそについては、現在塩化アルミニウム及びミョウバン系の添加物はほとんど使用されていないこと。

3  あん類については、その保存料をデヒドロ酢酸、デヒドロ酢酸ナトリウム及び2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリル酸アミドからソルビン酸及びソルビン酸カリウム切り替えたものであること。

(別記) (省略)

別 添 (省略)


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