一覧へ戻る 環食化第403号 昭和47年12月27日 各 都道府県知事 指定都市市長 政令市市長 殿 環境衛生局 食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部がそれぞれ昭和47年12月13日厚生省令第54号及び厚生省告示第379号をもって別添のとおり改正され、昭和48年6月13日より施行適用されることとなったので、次の諸点に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。第1 改正の要旨1 省令関係(1) 添加物として指定されている化学的合成品のうち、次の3品目の指定が削除されたこと。食用紫色1号及びそのアルミニウムレーキフタル酸ジブチルブチルフタリルブチルグリコレート(2) (1)の改正に伴い食品衛生法施行規則別表第五について所要の改正がなされたこと。2 告示関係(1) 食肉製品および鯨肉製品の成分規格について、添加物の使用基準改正に伴う所要の改正がなされたこと。(2) 添加物の使用基準について、次のとおり改正がなされたこと。ア 亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムの使用が認められる食肉製品としては食肉ハム、食肉ソーセージ、食肉ベーコン及び食肉コンビーフに限定されたこと。また、鯨肉製品については鯨肉ベーコンに限定されたこと。イ 次に掲げる添加物をカステラ、魚肉つけ物、食肉つけもの、スポンジケーキ、マーマレード及びめん類(ワンタンを含む。)に使用することが禁止されたこと。食用赤色2号とそのアルミニウムレーキ食用赤色3号とそのアルミニウムレーキ食用赤色102号食用赤色104号食用赤色105号食用赤色106号食用黄色4号とそのアルミニウムレーキ食用黄色5号とそのアルミニウムレーキ食用緑色3号とそのアルミニウムレーキ食用青色1号とそのアルミニウムレーキ食用青色2号とそのアルミニウムレーキ(3) その他、添加物の指定削除に伴い、所要の改正がなされたこと。第2 運用上の注意等(1) 食肉ソーセージには、ランチョミートを含むこと。(2) 魚肉つけ物とは、魚のみのかす漬、みそ漬、しょう油漬等のつけ物をいうものであること。(3) スポンジケーキとは、ショートケーキ、デコレーションケーキの台等をいうものであること。(4) めん類とは、うどん、冷麦、そうめん、そば、中華そば、スパゲッテイ、マカロニ、ビーフン、はるさめ及びワンタン等をいうものであること。(5) 添加物の指定削除及び使用基準の改正については、6か月の猶予期間が設けられたが、この間に関係業者に対して改正の趣旨内容の周知徹底を図られたいこと。(6) 食用紫色1号及びそのアルミニウムレーキ、フタル酸ジブチル及びブチルフタリルブチルグリコレートについては、現在使用されておらず、使用の必要性がないものと判断されたため指定を削除したものであること。(別添) 〔省略〕 一覧へ戻る