通知

 

環食化第9040号

昭和44年08月18日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和44年7月25日厚生省告示第257号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。

第1改正の趣旨 従来着色料および漂白料については、一部の品目を除き、使用対象食品を制限していなかったのであるが、最近野菜等、着色あるいは漂白の必要性が少ないと思われる食品にまでこれらが使用される傾向が見受けられるようになった。
 これは、必要性の少ない添加物の使用を排除し、摂取量をできるだけ少なくするという添加物規制の基本原則にもとるものであるので、今般明らかに着色あるいは漂白の必要性がないと考えられる食品について着色料および漂白料の使用を禁止することとしたものである。
 また、近時冷凍食品が急速に量産されるようになったことに伴い、その流通過程を衛生的に保持するため保存基準を設定したものである。
第2 改正の要点1 冷凍食品の保存基準を設け、マイナス15度以上にならない温度で保存しなければならないこととされたこと。
2 次に掲げる添加物を食肉、鮮魚介類、豆類および野菜に使用することが禁止されたこと。
食用赤色2号とそのアルミニウムレーキ
食用赤色3号とそのアルミニウムレーキ
食用赤色102号
食用赤色103号
食用赤色104号
食用赤色105号
食用赤色106号
食用黄色4号とそのアルミニウムレーキ
食用黄色5号とそのアルミニウムレーキ
食用緑色2号とそのアルミニウムレーキ
食用緑色3号とそのアルミニウムレーキ
食用青色1号とそのアルミニウムレーキ
食用青色2号とそのアルミニウムレーキ
食用紫色1号とそのアルミニウムレーキ
3 次に掲げる添加物を野菜および豆類に使用することが禁止されたこと。
亜硫酸カリウム
亜硫酸水素ナトリウム
亜硫酸ナトリウム(結晶)
亜硫酸ナトリウム(無水)
次亜硫酸ナトリウム
無水亜硫酸
メタ重亜硫酸カリウム
4 この告示の改正は、昭和44年10月25日から施行すること。
第3 運用上の注意
1 冷凍食品について
 冷凍食品には、従来のスチックを含むものであること。
2 豆類について
 豆類には乾燥したものを含むものとするが、煮豆、いり豆等加工したものは含まないこと。
3 野菜について
 野菜とは生鮮野菜(単に脱皮、細切等簡易な加工を行なったものを含む。)およびこれを冷凍したものをいうものであること。
4 食肉及び鮮魚介類について
 食肉及び鮮魚介類には、細切、軽度の撒塩、生干し等簡単な加工を施したものおよび冷凍したものを含むものであること。
 なお、漂白料は、食肉および鮮魚介類に使用されていない実態から規制する必要がないと判断し、使用を制限する食品にいれなかったものであること。 
(別添) 〔省略〕    


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