食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和43年3月30日付け厚生省告示第109号をもって別添のとおり改正されたので、下記の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨
近年、 農薬等が残留する食品を摂取することによる人体に対する有害な影響が危惧されている。国民の保健衛生を保持するうえから、これに対処するため食品中に残留する農薬等の残留許容量を定める必要が生じてきた。このような許容量を定める前提として昭和39年以来全国的に残留農薬実態調査を行なっており、すでにまとまった調査結果を基礎として、内外資料を検討のうえ、今回4食品に係る成分規格を認定したものである。なお、本規格は、あらかじめ関係者に対してその内容を周知徹底せしめるために必要な期間を考慮して、本年10月1日から施行されることとなったものである。
第2 運用上の注意
今回定められた食品の成分規格は、果実および野菜等について新たに規格を定めることとなるので、次のような点に特に留意して指導の強化を図られたい。
1 一般消費者に対しては、無用の不安を惹起せしめないよう改正の趣旨が十分徹底するよう必要な措置をとること。
2 生産者である農家に対しては、当該農作物の栽培にあたって「農薬残留に関する安全使用基準」を遵守し、収穫した農作物が、その成分規格に適合するようあらゆる機会を利用して必要な知識の普及及び啓蒙を図ること。
また、農作物の成分規格の設定は今後さらに拡大される予定であることをあわせ考えて、未規制農作物についてもその残留農薬等に起因する食品衛生上の危害の防止について必要な事前指導を行なうこと。
なお、これらの措置については特に農林部局と緊密な連絡を保って行なうことが肝要であること。
第3 残留農薬試験法
1 試料の採取方法
試料は、同一ロットより採取し、その量は3回程度の試験を行なうに足る量とするよう努められたい。
2 試験法
きゅうり、とまと、ぶどうおよびりんごのヒ素、鉛、γ‐BHC、P.P'‐DDTおよびパラチオンの試験法は別添のとおりとする。
第4 その他
昭和31年11月2日付け衛発第769号公衆衛生局長通知「リンゴに残留する農薬の取扱いについて」は、昭和43年9月30日をもって廃止する。
残留農薬試験法 (略)
(本通知は昭和45年7月6日環食化第47号環境衛生局長通知により廃止された)