1.添加物を製造し、又は加工する場合は、その製造又は加工に必要不可欠な場合以外には、酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土、二酸化ケイ素若しくは炭酸マグネシウム又はこれらに類似する不溶性の鉱物性物質を使用してはならない。
2.別に規定するもののほか、添加物の製剤は、添加物(法第10条に基づき指定されたもの、天然香料、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの及び既存添加物名簿に記載されているものに限る)及び食品(いずれも法第11条第1項に基づき規格が定められているものにあっては、その規格に合うもの、及び水にあっては食品製造用水に限る。)以外のものを用いて製造してはならない。
3.組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して添加物を製造する場合には、厚生労働大臣が定める基準に適合する旨の確認を得た方法で行わなければならない。
4. 微生物を用いて酵素を製造する場合には、微生物の菌株として、非病原性の培養株以外のものを用いてはならない。また、微生物の菌株として毒素を産生する可能性のある培養株を用いる場合には、精製の過程で毒素を除去しなければならない。
5.添加物を製造し、又は加工する場合には、特定牛の脊柱を原材料として使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものを原材料として使用する場合には、この限りではない。
(1)特定牛の脊柱に由来する油脂を、高温かつ高圧の条件の下で、加水分解、けん化又はエステル交換したもの
(2)月齢が30月以下の特定牛の脊柱を、脱脂、酸による脱灰、酸若しくはアルカリ処理、ろ過及び138℃以上で4秒間以上の加熱殺菌を行ったもの又はこれらと同等以上の感染性を低下させる処理をして製造したもの
亜塩素酸水を製造する場合に原料として用いる塩化ナトリウムは、日本薬局方塩化ナトリウム又は日本薬局方で定める基準に適合するものでなければならない。
過酢酸を製造する場合には、それぞれの成分規格に適合する氷酢酸又は氷酢酸を水で希釈した液及び過酸化水素を原料としたものでなければならない。
過酢酸製剤を製造する場合には、過酢酸又はそれぞれの成分規格に適合する氷酢酸、氷酢酸を水で希釈した液、過酸化水素、1-ヒドロキシエチリデン-1・1-ジホスホン酸若しくはオクタン酸を原料とし、過酢酸又は氷酢酸若しくは氷酢酸を水で希釈した液及び過酸化水素に1-ヒドロキシエチリデン-1・1-ジホスホン酸を混合したもの又はこれにオクタン酸を混合したものでなければならない。
かんすいを製造又は加工する場合は、それぞれの成分規格に適合する炭酸カリウム(無水)、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、リン酸類のカリウム塩又はナトリウム塩を原料とし、その1種若しくは2種以上を混合したもの又はこれらの水溶液若しくは小麦粉で希釈したものでなければならない。
タルク
タルクを製造し、又は加工する場合には、アスベストを含まない不溶性の鉱物性物質を原料としなければならない。
ウコン色素、オレガノ抽出物、オレンジ色素、カラシ抽出物、カンゾウ抽出物、カンゾウ油性抽出物、クチナシ黄色素、クローブ抽出物、香辛料抽出物、ゴマ油不けん化物、シソ抽出物、ショウガ抽出物、精油除去ウイキョウ抽出物、セイヨウワサビ抽出物、セージ抽出物、タマネギ色素、タマリンド色素、タンニン(抽出物)、トウガラシ色素、トウガラシ水性抽出物、ニガヨモギ抽出物、ニンジンカロテン、ローズマリー抽出物及び天然香料(注)
上記のものを製造又は加工する場合は,表に掲げるもの以外の溶媒を使用して抽出してはならない。
品 名 | 残存量 |
亜酸化窒素 |
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アセトン |
30μg/g 以下 |
エタノール |
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グリセリン |
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酢酸エチル |
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酢酸メチル |
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ジエチルエーテル |
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シクロヘキサン |
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ジクロロメタン |
合計量として30μg/g 以下 |
1,1,2-トリクロロエテン |
合計量として30μg/g 以下 |
食用油脂 |
|
1,1,1,2-テトラフルオロエタン |
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二酸化炭素 |
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1-ブタノール |
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2-ブタノール |
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2-ブタノン |
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ブタン |
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1-プロパノール |
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2-プロパノール |
50μg/g 以下 |
プロパン |
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プロピレングリコール |
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ヘキサン |
25μg/g 以下 |
水 |
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メタノール |
50μg/g 以下 |
(注)ここでいう天然香料とは
アサノミ,アサフェチダ,アジョワン,アニス,アンゼリカ,ウイキョウ,ウコン,オールスパイス,オレガノ,オレンジピール,カショウ,カッシア,カモミール,カラシナ,カルダモン,カレーリーフ,カンゾウ,キャラウェー,クチナシ,クミン,クレソン,クロ-ブ,ケシノミ,ケーパー,コショウ,ゴマ,コリアンダー,サッサフラス,サフラン,サボリー,サルビア,サンショウ,シソ,シナモン,シャロット,ジュニパーベリー,ショウガ,スタ-アニス,スペアミント,セイヨウワサビ,セロリー,ソーレル,タイム,タマネギ,タマリンド,タラゴン,チャイブ,チャ-ビル,ディル,トウガラシ,ナツメグ,ニガヨモギ,ニジェラ,ニンジン,ニンニク,バジル,パセリ,ハッカ,バニラ,パプリカ,ヒソップ,フェネグリーク,ペパーミント,ホースミント,マジョラム,ミョウガ,ラベンダー,リンデン,レモングラス,レモンバーム,ローズ,ローズマリー,ロ-レル又はワサビから得られた物に限る。