添加物一般の使用基準
1. 別に既定するもののほか、添加物の製剤に含まれる原料たる添加物について、使用基準が定められている場合は、当該添加物の使用基準を当該製剤の使用基準とみなす。
2. 次の表の第1欄に掲げる添加物を含む第2欄に掲げる食品を、第3欄に掲げる食品の製造又は加工の過程で使用する場合は、それぞれ第1欄に掲げる添加物を第3欄に掲げる食品に使用するものとみなす。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸力リウム及びピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」という。) |
甘納豆、えび、果実酒、乾燥果実(干しぶどうを除く。)、乾燥じゃがいも、かんぴょう、キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。)、5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁、コンニャク粉、雑酒、ゼラチン、ディジョンマスタード、糖化用タピオ力でんぷん、糖蜜、煮豆、水あめ及び冷凍生かに |
第2欄に掲げる食品以外の食品 |
サッカリンナトリウム サッカリンカルシウム |
フラワーペースト類(小麦粉、でん粉、ナッツ類若しくはその加工品、ココア、チョコレート、コーヒー、果肉又は果汁を主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペースト状とし、パン又は菓子に充てん又は塗布して食用に供するものをいう) |
菓子 |
ソルビン酸、ソルビン酸カリウム及びソルビン酸カルシウム |
みそ |
みそ漬の漬物 |
すべての添加物 |
すべての食品 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条に規定する乳、乳製品(アイスクリーム類を除く) |
(平成28年9月26日改正まで記載)
各添加物の使用基準及び保存基準 (令和元年6月6日改正まで記載)
(厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋)
使用基準(R01.06.06)