食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会添加物部会検討結果概要について
食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会添加物部会検討結果概要について
厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問されたグルコン酸亜鉛及びグルコン酸銅の使用基準改正並びに2-エチル-3,(5or6)-ジメチルピラジン及び2,3,5,6-テトラメチルピラジンの食品添加物としての指定について、本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会で検討され、同部会の報告がとりまとめられた。
報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.部会報告の概要 (品目の概要については、
別紙参照)
(1)グルコン酸亜鉛の使用基準改正について
食品衛生法法第11条第1項の規定に基づく使用基準を改正することが適当である。
(2)グルコン酸銅の使用基準改正について
食品衛生法法第11条第1項の規定に基づく使用基準を改正することが適当である。
(3)2-エチル-3,(5or6)-ジメチルピラジンの新規指定の可否について
食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき成分規格を定めることが適当である。
(4)2,3,5,6-テトラメチルピラジンの新規指定の可否について
食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき成分規格を定めることが適当である。
2.今後のスケジュール
(1)食品輸入円滑化推進会議における説明(在京大使館等への説明)
(2)パブリックコメント、WTO通報
(3)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議、答申
(4)省令等の改正(今夏を目途)
3.その他
添加物の規格基準に規定される標準品については、平成16年5月中旬を目途に「国立医薬品食品衛生研究所標準品」を「別に厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に改めるなどの改正に必要な手続きを進めることを事務局から報告した。
(参考資料)
品目の概要
1.食品添加物(グルコン酸亜鉛)の使用基準の改正について
① 品 名:
② 用 途:
③ 要 請 者:
④要請のなされた日:
⑤使用改正: |
グルコン酸亜鉛
強化剤
ア.富田製薬株式会社
イ.扶桑化学工業株式会社
平成13年5月9日
(現 在)
母乳代替食品に対して、亜鉛として6.0mg/L
(改正案:追加)
保健機能食品に対して、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該亜鉛の量が15mgを超える量を含有しない。 |
2.食品添加物(グルコン酸銅)の使用基準の改正について
① 品 名:
② 用 途:
③ 要 請 者:
④要請のなされた日:
⑤使用改正: |
グルコン酸銅
強化剤
ア.富田製薬株式会社
イ.扶桑化学工業株式会社
平成13年5月9日
(現 在)
母乳代替食品に対して、銅として0.60mg/L
(改正案:追加)
保健機能食品に対して、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該銅の量が5mgを超える量を含有しない。 |
3.食品添加物(2-エチル-3, (5or6)-ジメチルピラジン)の新規指定の可否について
① 品 名:
② 用 途:
③諸外国の使用状況等:
④その他 |
2-エチル-3, (5or6)-ジメチルピラジン
香料
アーモンド様の加熱香気を有する食品中に天然に存在、または加熱により発生する成分である。欧米では、焼き菓子、アイスクリーム、キャンディー、清涼飲料、肉製品など様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。
国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている香料として国が主体的に指定に向けた検討を進めているもの。 |
4.食品添加物(2,3,5,6-テトラメチルピラジン)の新規指定の可否について
① 品 名:
② 用 途:
③諸外国の使用状況等:
④その他 |
2,3,5,6-テトラメチルピラジン
香料
ローストナッツ様の加熱香気を有する食品中に天然に存在、または加熱により発生する成分である。欧米では、焼き菓子、アイスクリーム、キャンディー、清涼飲料、肉製品など様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。
国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている香料として国が主体的に指定に向けた検討を進めているもの。 |