一覧へ戻る 平成16年04月23日 厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問されたイソブタノールの食品添加物としての指定について、本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会で検討され、同部会の報告がとりまとめられた。 報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。 1.部会報告の概要 ○イソブタノールの新規指定の可否について 食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき成分規格及び使用基準(着香の目的以外に使用してはならない。)を定めることが適当であ 医薬食品局食品安全部基準審査課 食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会検討結果概要について 食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会検討結果概要について ① 品 名:② 用 途:③ 諸外国の使用状況等: イソブタノール香料果物や野菜などの香気成分として食品に天然に含まれていることで知られるほか、酒類やパン類等の加工食品にも一般に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。 ④ その他 国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている香料として国が主体的に指定に向けた検討を進めているもの。 一覧へ戻る