食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
平成15年9月8日厚生労働省発食安第0908001号をもって厚生労働大臣から諮問されたステアリン酸マグネシウム及びリン酸三マグネシウムの食品添加物としての指定の可否並びにアセスルファムカリウム、酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムの使用基準改正の可否について、別添のとおり答申されたので公表します。
薬食審第0917002号
平成15年9月17日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
薬事・食品衛生審議会
会長 井村 伸正
答申書
平成15年9月8日厚生労働省発食安第0908001号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物の指定及び使用基準改正については、下記のとおり答申する。
記
1. |
ステアリン酸マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。 |
2. |
リン酸三マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添2のとおり成分規格を設定することが適当である。 |
3. |
酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムについては、現在定められている使用基準を廃止して差し支えない。 |
4. |
アセスルファムカリウムについては、別添3のとおり使用基準を改正することが適当である。 |
なお、栄養強化の目的でリン酸三マグネシウム、酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムを添加した場合における表示については、マグネシウム塩類全体の栄養機能食品としての取扱いの中で検討する。