平成15年5月23日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果が、厚生労働省より発表された。
食品添加物の指定等に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会検討結果概要について
厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問されたL-アスコルビン酸2-グルコシドの食品添加物としての指定、亜硫酸ナトリウム等の使用基準改正及びタール色素の成分規格の改正について、本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会で検討され、合同部会の報告がとりまとめられた。 報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。 1.合同部会報告の概要(品目の概要については、別紙参照)
(1)L-アスコルビン酸2-グルコシドの食品添加物としての指定の可否について
L-アスコルビン酸2-グルコシドについては、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第7条第1項の規定に基づき成分規格を定めることが適当である。
(2)亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正の可否について
亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムの使用基準改正の可否については、食品衛生法法第7条第1項の規定に基づく使用基準を改正することが適当である。
(3)タール色素の成分規格の改正の可否について
タール色素の成分規格の可否については、食品衛生法法第7条第1項の規定に基づく成分規格を改正することが適当である。
2.今後の検討スケジュール
(1)食品輸入円滑化推進会議における説明
(在京大使館及びEU代表部への説明)
(2)パブリックコメント、WTO通報
(3)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
(4)薬事・食品衛生審議会答申
(5)省令等の改正
(別紙)
食品添加物の概要について
1.L-アスコルビン酸2-グルコシドについて
1)品 名: |
L-アスコルビン酸2-グルコシド |
2)用 途: |
強化剤 |
3)要 請 者: |
株式会社林原生物科学研究所 |
4)海外の状況: |
食品添加物としては外国においても使用が認められていないが、化粧品の成分等としての使用が認められている。 |
5)要請・諮問: |
平成13年5月10日(要請)、平成13年5月14日(諮問) |
6)使用基準案: |
使用基準は設定しない。 |
2.亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウムについて
1)品 名: |
亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸ナトリウム及びピロ亜硫酸カリウム |
2)用 途: |
漂白剤等 |
3)要 請 者: |
ア.米国ポテト協会 イ.カリフォルニアレーズン協会 |
4)海外の状況: |
米国おいては、GRAS物質(一般に安全と認められている物質)であり、使用基準は設定されていない。EUにおいては、対象食品毎に基準が設定されている。 |
5)要請・諮問: |
ア.平成15年1月29日(要請)、平成15年2月12日(諮問) イ.平成15年1月 7日(要請)、平成15年2月12日(諮問) |
6)使用基準案: |
食品中に二酸化硫黄として、乾燥じゃがいもにあっては、その1kgにつき0.50g/kg以上、干しぶどうにあっては、その1kgにつき1.5g/kg以上残存しないように使用しなければならない。 |
3.タール色素について
1)品 名: |
タール色素(一般試験法の改正及び食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色40号アルミニウムレーキ、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号、食用黄色5号アルミニウムレーキに係る試験法の改正) |
2)用 途: |
着色料 |
3)諮 問: |
平成15年4月21日(諮問) |
4)そ の 他: |
今回の改正は、食用赤色40号アルミニウムレーキ及び食用赤色黄色5号アルミニウムレーキの純度試験の一部等を改正するとともに、これにあわせ、一般試験法、赤色2号等の試験法の一部を改正するもの。 |