食品添加物の指定に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
食品添加物の指定に関する薬事・食品衛生審議会の答申について
平成14年7月11日に厚生労働大臣より諮問されたフェロシアン化物(フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム)の食品添加物としての指定の可否について、本日、薬事・食品衛生審議会より答申された。答申の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.答申の概要
フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム)については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。なお、指定に当たっては、同法第7条第1項の規定に基づき使用基準及び成分規格を定めること。
2.これまでの経緯
平成14年 7月11日 |
薬事・食品衛生審議会へ諮問 |
平成14年 7月18日 |
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会審議 |
平成14年 7月26日 |
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会審議、答申 |
3.今後の手続き
早急に省令、告示改正を行う予定。