薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 毒性・器具容器包装合同部会の審議結果概要
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
毒性・器具容器包装合同部会の審議結果概要
平成14年3月15日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会が開催され、審議結果は下記のとおりであった。
器具及び容器包装の規格基準並びにおもちやの規格基準については、今後、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議が行われる予定である。
記
I 器具及び容器包装の規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関する器具及び容器包装の規格基準については、食品衛生法第10条第1項の規定に基づき、以下の趣旨を規定することが適当である。
- 油脂、脂肪性食品を含有する食品の器具及び容器包装には、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。 ただし、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのない場合はこの限りでない。
II おもちやの規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関するおもちやの規格基準については、食品衛生法第29条第1項において準用する第7条第1項の規定に基づき、以下の趣旨を規定することが適当である。
- 合成樹脂製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちやには、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)あるいはフタル酸ジイソノニルを含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。
- 上記以外の合成樹脂製のおもちやには、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を使用してはならない。
III 今後の予定
1 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
2 薬事・食品衛生審議会答申
3 告示