農産物中に残留する農薬の基準設定に関する薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について
薬事・食品衛生審議会
会長 内山 充 殿
農産物中に残留する農薬の基準設定に関する
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について
平成9年9月4日付け厚生省生衛第844号、平成10年8月21日付け厚生省発生衛第169号、平成11年9月22日付け厚生省発生衛第223号及び平成12年9月26日厚生省発生衛第276号をもって諮問された食品規格(農産物中に残留する農薬の基準)の設定について当分科会において審議した結果、下記のとおり決議したので報告する。
記
アセキノシル、インダノファン、シメトリン、スピノサド、トリアゾホス、ハロスルフロンメチル、ビオレスメトリン、ピラフルフェンエチル、ピリメタニル、フィプロニル、フェンヘキサミド及びプロシミドンについては、別添1のとおり食品規格(農産物中に残留する農薬の残留基準)を設定することが適当である。
イソプロカルブ、グルホシネート、シロマジン、ピラゾキシフェン、ピリフェノックス、フルバリネート、プロパモカルブ、プロピコナゾール及びベンタゾンについては、別添2のとおり食品規格(農産物中に残留する農薬の残留基準)を設定することが適当である。
以下省略
別添1: 別添2:
参照: 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 毒性部会・残留農薬部会合同部会の検討結果概要 (平成13年3月23日)