一覧へ戻る 平成12年01月21日 生活衛生局食品保健課・食品化学課 「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性審査の法的義務化」に関する 食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会報告について 「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性審査の法的義務化」に関する食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会報告について 平成12年1月21日 生活衛生局食品保健課 食品化学課 本日、食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会は、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性審査の法的義務化について報告を行った。 1.報告について 食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会は、食品衛生調査会が平成11年11月12日付で厚生大臣から「遺伝子組換え食品の安全性確認の法的義務化」について諮問されたことを受け、本件について審議してきたところであるが、本日その報告をとりまとめた。その概要は次のとおり。(1)安全性審査の法的義務化の必要性 遺伝子組換え食品の国際的な広がりや新たな食品の開発が予想されること、また、農林水産省所管の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律による表示の法的義務化が厚生省の安全性審査を前提としていることから、遺伝子組換え食品の安全性審査を法的に義務化することが必要であること。 (2)義務化の具体的手段 安全性審査の法的義務化は、現行の食品衛生法7条に基づく「食品、添加物等の規格基準」(厚生大臣告示)において、「食品が組換えDNA技術によって得られた生物の全部若しくは一部である場合又は当該生物の全部若しくは一部を含む場合には、当該生物は、厚生大臣による食品としての安全性審査を経たものでなければならない。」等と規定することで可能であり、新たな法律の制定や食品衛生法の一部改正等ではなく、規格基準の改正等により対応することが適当であること。 (3)安全性審査の考え方 現行の安全性評価指針及び製造指針の考え方には、現時点で変更を加えるべき点はないことから、これを基本的に変えることなく法的義務化することが適当であること。これまでに安全性評価の審議をしてきた過程で得られた蓄積を基に、安全性評価の具体的な基準を「組換えDNA技術応用食品及び食品添加物の安全性審査基準案」としてとりまとめたこと。 (4)輸入時等の検証方法 食品衛生法第16条に基づく「食品等輸入届け」において、安全性未審査の遺伝子組換え食品が輸入されないよう適切な届出をさせる必要があること。 また、輸入又は国内流通する遺伝子組換え食品のモニタリング検査(抜き取り検査)を実施することが必要であること。 (5)その他 今後とも最新の科学的知見の収集に努め、それに基づいて遺伝子組換え食品の安全性審査を行うことが必要であること。 遺伝子組換え食品の安全性に関する科学的な情報については、国民にわかりやすい形で提供されるよう、国や関係者は今後一層努力する必要があること。 我が国の安全性審査の適切な運用を図るため、諸外国に対し、本制度の趣旨、内容が適切に伝わるよう努めるとともに、諸外国の情報を迅速に入手できる体制の整備に努めるべきであること。 2.今後の予定 (1)パブリックコメントの募集 (2)WTOへの通報 (3)食品衛生調査会常任委員会の開催 (4)食品衛生調査会から厚生大臣への答申 (5)告示公布 一覧へ戻る