一覧へ戻る 平成11年12月21日 毒性部会・添加物部会 食品衛生調査会毒性部会・添加物部会合同部会の資料 (資料1)指定食品添加物の整理検討について(案) (資料1) 指定食品添加物の整理検討について(案) 1.現状 現在、厚生大臣が食品衛生法第6条に基づき定めている食品添加物は352品目であり、これらの品目は食品衛生法施行規則第3条に基づき別表第2に記載されている。(1)食品加工技術の進歩等により、指定食品添加物のうち現在、流通及び使用実績が確認されず、指定しておく必要性がない品目については、指定を削除するなどの措置が必要であると考える。(2)食品添加物としての規格の整備等に伴い、化学物質として同一化できる品目について、整理あるいは統合することが適切であると考える。(3)食品添加物の指定及び削除に伴い、枝番号の増加、削除品則こ対応する番号の欠落により別表第2は複雑化しており、番号の整理が必要であると考える。2.指定食品添加物の整理・削除の検討 下記の事項に合致する食品添加物について削除あるいは整理を行い、別表第2を別添のとおり改正する。(1)指定食品添加物のうち、現在、流通及び使用実績の確認されない品目。*対象品目(3品目) アセチルリシノール酸メチル(ガムベース)コリンリン酸塩(製造用剤)ピロリン酸第一鉄(強化剤) (2)第7版食品添加物公定書において規格は一つであるが、同一化合物の結晶物及び無水物の両者が指定されている品目について、化合物名で統合する。*対象品目(12品目) 亜硫酸ナトリウム(結晶)・亜硫酸ナトリウム(無水)クエン酸(結晶)・クエン酸(無水)酢酸ナトリウム(結晶)・酢酸ナトリウム(無水)水酸化ナトリウム・水酸化ナトリウム(結晶)炭酸ナトリウム(結晶)・炭酸ナトリウム(無水)ピロリン酸四ナトリウム(結晶)・ピロリン酸四ナトリウム(無水)硫酸アルミニウムアンモニウム・硫酸アルミニウムアンモニウム(乾燥)硫酸アルミニウムカリウム・硫酸アルミニウムカリウム(乾燥)硫酸第一鉄(乾燥)・硫酸第一鉄(結晶)リン酸水素二ナトリウム(結晶)・リン酸水素二ナトリウム(無水)リン酸二水素ナトリウム(結晶)・リン酸二水素ナトリウム(無水)リン酸三ナトリウム(結晶)・リン酸三ナトリウム(無水) (3)番号の整理 枝番号の品目:「168‐2 スクラロース」 欠番:「54 削除(オキシエチレン高級脂肪族アルコール:平成7年4月)」等(別添 略) 一覧へ戻る