一覧へ戻る 平成11年09月22日 「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認を行うことの可否に関する部会報告書 - 別紙4 DLL25 別紙4 DLL25 報 告 書 品 種:とうもろこし(商品名:「DLL25系統」)性 質:除草剤(グルホシネート)耐性申請者:日本モンサント株式会社開発者:Decalb Genetics Corporation とうもろこしDLL25系統について、開発者が行った安全性評価が「組換えDNA 技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(以下「指針」という。)に適合しているか否かについて検討した。その結果は次の通りである。1 申請された食品の概要 とうもろこしDLL25系統は、除草剤「グルホシネート(商品名:バスタ、農林水産省:農薬登録番号15769 号)」の影響を受けずに生育できる性質が付与されている。 グルホシネートの有効成分であるphosphinothricin(以下「PPT 」という。)は、植物の窒素代謝により生成したアンモニアを無毒化する役割をもっているglutamine synthetase(以下「GS」という。)の活性を特異的に阻害するため、その散布により植物は組織中にアンモニアが蓄積し、枯死する。 とうもろこしDLL25系統には、 PPTをアセチル化して不活性化させるphosphinothricin acetyltransferase(以下「 PAT蛋白質」という。)を発現させる bar遺伝子が導入されているので、グルホシネートを散布してもGSは阻害されず、植物は枯死せずに生育することができる。 なお、とうもろこしDLL25系統にはPAT蛋白質の発現に関連するもの以外の遺伝子は挿入されていない。2 申請された食品が指針の適用範囲内であるか否かについて 指針は、既存のものと同等とみなし得る生産物を、食品・食品添加物として利用する場合に適用される。そこで、とうもろこしDLL25系統の安全性評価が指針に適合しているか否かについて検討する前に、まず、本とうもろこしが指針の適用範囲内であるか否かについて、指針の第1章第3(1)~(4)に従って申請資料の検討を行った。 その結果、申請に際して提出された資料に関する以下の知見からすると、とうもろこしDLL25系統は、既存のとうもろこしと同等とみなし得るものと考えられ、指針の適用範囲内であると判断した。 DLL25系統の指針適用の可否については、指針の第1章第3(1)~(4)に従って申請資料の検討を行った。 以下省略 一覧へ戻る