一覧へ戻る 平成11年08月05日 生活衛生局食品化学課 残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について 照会先 厚生省生活衛生局食品化学課課長 内田担当 上野 (2484) 井上 (2487)TEL 03-8508-1711 残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について 平成11年8月5日厚生省生活衛生局食品化学課 1 今回の答申の概要 残留農薬の基準の設定について,平成8年6月6日、平成9年9月4日、平成10年8月21日及び平成10年12月18日に食品衛生調査会あて残留農薬基準設定について諮問したところ、本日付けで以下のとおり答申を得た。 (1)新規に農産物中の残留農薬基準値が設定される20農薬について 以下の20農薬については、別添1のとおり農産物中の残留農薬基準値を設定することが適当である。 1 2,4-D 11 ジメトモルフ 2 アジムスルフロン 12 チフルザミド 3 ウニコナゾールP 13 ビスピリバックナトリウム塩 4 エマメクチン安息香酸塩 14 ビフェノックス 5 カルプロパミド 15 フラザスルフロン 6 キザロホップエチル 16 へキサコナゾール 7 クレソキシムメチル 17 ペンコナゾール 8 シクロキシジム 18 ペントキサゾン 9 シクロスルファムロン 19 ホルペット 10 ジフルフェニカン 20 モリネート (2)農産物中の残留農薬基準値が改正される9農薬について 以下の9農薬については、別添2のとおり農産物中の残留農薬基準値を改正することが適当である。 1 エチオフェンカルブ 6 ジクロフルアニド 2 エディフェンホス 7 シペルメトリン 3 キノメチオネート 8 ベンダイオカルブ 4 グリホサート 9 メトプレン 5 クロルプロファム 2 今後の手続き 食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示(食品,添加物筆の規格基準)の改正を行う予定。 一覧へ戻る