厚生省生活衛生局食品化学課 担当 中垣、平松(2483)
食品添加物の指定及び使用基準の改正に関する食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告について
平成8年6月18日に厚生大臣より食品衛生調査会に諮問されたキシリトールの食品添加物の指定並びに平成8年11月28日に諮問された炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について、本日、食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告がとりまとめられた。報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.部会報告の概要
(1)キシリトールの食品添加物の指定について
キシリトールについては、人の健康をそこなうおそれがないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第7条1項の規定に基づき成分規格を定めること。
(2)炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について
(下線部が今回の改正内容)
添加物(主な用途) |
対象食品 |
基準値 |
備考 |
炭酸カルシウム (製造用剤) |
チューインガム その他の食品 |
カルシウムとして
10% 1%
|
基準値の改正 |
亜硫酸ナトリウム 次亜硫酸ナトリウム 二酸化硫黄 ピロ亜硫酸カリウム ピロ亜硫酸ナトリウム (漂白剤、保存剤) |
かんぴょう 乾燥果実 コンニャク粉 ゼラチン、乾燥マッシュポテト 果実酒、雑酒 ディジョンマスタード 糖蜜、キャンデッドチェリー 糖化用タピオカでんぷん 水あめ 天然果汁 甘納豆、煮豆、えび 冷凍生かに その他の食品 |
二酸化硫黄として
5,000ppm 2,000ppm 900ppm 500ppm 350ppm 500ppm 300ppm 250ppm 200ppm 150ppm 100ppm 100ppm 30ppm
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ディジョンマスタードの基準値の設定 |
(注)ディジョンマスタードとは、黒カラシの種だけ、または油分を除いていない黄カラシの種を粉砕、濾過して得られた調整マスタードをいう。
2.今後の検討スケジュール
① 食品輸入円滑化推進会議における説明
(在京大使館及びEU代表部への説明)
② WTO通報
(世界貿易機関を設立するマラケッシュ規定に基づく、加盟国への事前通報)
③ 食品衛生調査会答申
④ 食品衛生法施行規制改正、告示