薬事・食品衛生審議会資料

 

平成8年11月28日

生活衛生局食品化学課
担当 中垣、平松(2483)

 

 

食品添加物の使用基準改正に関する食品衛生調査会への諮問について

 

1.食品衛生法第7条により、使用基準の定められた食品添加物については、その基準に合わない方法による使用等が禁止されている。

2.食品添加物の使用基準改正の手続き等については、食品衛生調査会の答申に基づく平成8年3月22日衛化第29号生活衛生局長通知により、使用基準改正を要請する者は、有効性等の必要な資料を添えて厚生大臣あて要請書を提出することとされている。

3.今般要請された、炭酸カルシウムのチューインガムに関する基準及び亜硫酸塩(二酸化硫黄等5品目)のディジョンマスタードに関する基準の改正については、事務局における予備審査を終了したので、平成8年11月28日、食品衛生法第7条に基づく食品添加物の使用基準の改正につき、食品衛生調査会に諮問したものである。


4.使用基準改正品目の概要

(1)炭酸カルシウム

改正内容 チューインガムへの使用料を2%から10%へ改正すること

要請者 日本チューインガム協会

要請日 平成8年6月27日

国際基準 コーデックス なし、米国 GMP、EU GMP


(2)亜硫酸塩(亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム)

改正内容 ディジョンマスタードへの残存量を新たに500ppmと定めること。

要請者 ダノンインターナショナルブランズジャパン(株)

要請日 平成8年9月26日

国際基準 コーデックス なし、米国 GMP、EU 500ppm


(注)GMPとは、適正な製造に用いる限り、特定の限度を定めないことを意味する。

(参考)食品添加物の使用基準改正の概要

(下線部が今回の改正内容)

添加物名
(主な用途)

現行使用基準及び改正内容

備考

対象食品

基準値

炭酸カルシウム
(製造用剤)
 
チューインガム
その他の食品

カルシウムとして
10%
1%

基準値の改正
亜硫酸ナトリウム
次亜硫酸ナトリウム
二酸化硫黄
ピロ亜硫酸カリウム
ピロ亜硫酸ナトリウム
(漂白剤、保存剤)
 

二酸化硫黄として

ディジョン
マスタード
の基準値
の設定
かんぴょう

5,000ppm

乾燥果実

2,000ppm

コンニャク粉

900ppm

ゼラチン、乾燥マッシュポテト

500ppm

果実酒、雑酒

350ppm

ディジョンマスタード

500ppm

糖蜜、キャンデッドチェリー

300ppm

糖化用タピオカでんぷん

250ppm

水あめ

200ppm

天然果汁

150ppm

甘納豆、煮豆、えび

100ppm

冷凍生かに

100ppm

その他の食品

30ppm

(注)ディジョンマスタードとは、黒ガラシの種だけ、または油分を除いていない黄ガラシの種を粉砕、濾過して得られた調整マスタードをいう。

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