食品添加物の使用基準の改正に関する食品衛生調査会の答申について
平成6年12月21日、厚生大臣より食品衛生調査会あて、亜塩素酸ナトリウム等5品目(群)の使用基準改正について諮問されたところであるが、本日、食品衛生調査会より、次のとおり答申された。答申の概要、今後のスケジュールは次のとおりである。
1.答申の概要
添加物名 (主な用途)
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対象食品
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基準値
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備考
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亜塩素酸ナトリウム (漂白剤、殺菌剤) |
さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも、柑橘類果皮(菓子製造に用いるものに限る)、生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る) |
生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る)に対する使用量は、浸漬液1kgにつき、0.5g以下とすること。また、最終食品の完成前に分解、又は除去すること。 |
対象食品の追加 |
亜硫酸ナトリウム 次亜硫酸ナトリウム 二酸化硫黄 ピロ亜硫酸カリウム ピロ亜硫酸ナトリウム (漂白剤、保存剤) |
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二酸化硫黄として、対象食品1kgにつき、 |
対象食品の追加 |
かんぴょう |
5.0g
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乾燥果実 |
2.0g
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コンニャク粉 |
0.90g
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ゼラチン、乾燥マッシュポテト |
0.50g
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果実酒、雑酒 |
0.35g
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糖蜜、キャンデッドチェリー |
0.30g
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糖化用タピオカでんぷん |
0.25g
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水あめ |
0.20g
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天然果汁 |
0.15g
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甘納豆、煮豆、えび、冷凍生かに |
0.10g
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その他の食品 |
0.030g
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以上残存してはならないこと。 |
ソルビン酸 ソルビン酸カリウム (保存剤) |
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ソルビン酸として対象食品1kgにつき、 |
対象食品の追加及び基準値の変更(ジャム) |
チーズ |
3.0g
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魚肉ねり製品、鯨肉製品、食肉製品、うに |
2.0g
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いかくん製品、たこくん製品 |
1.5g
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魚介乾製品、フラワーペースト類、煮豆、あん類、つくだ煮、みそ、たくあん漬、かす漬、こうじ漬、しょうゆ漬、みそ漬、マーガリン、果実ペースト及び果汁、キャンデッドチェリー、塩漬の漬物、ジャム、シロップ、ニョッキ |
1.0g
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ケチャップ、干しすもも、酢漬、スープ(ポタージュスープを除く)、たれ、つゆ |
0.50g
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甘酒、発酵乳、乳酸菌飲料(原料) |
0.30g
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果実酒、雑酒 |
0.20g
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乳酸菌飲料 |
0.050g
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以下の使用でなくてはならないこと。 |
没食子酸プロピル (酸化防止剤) |
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没食子酸プロピルとして対象食品1kgにつき、 |
基準値の変更 |
油脂 |
0.20g
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バター |
0.10g
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以下の使用でなくてはならないこと。 |
着色料(化学的合成品を除く) |
こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない。ただし、金をのり類に使用する場合はこの限りではない。 |
使用基準の変更 |
(参考)ニョッキとは、ゆでたじゃが芋を主原料とし、これをすりつぶして団子状にした後、再度ゆでたものである。
2.今後のスケジュール
本年内を目途に、告示改正を行う予定。