抗生物質等に関する食品一般の成分規格
食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準の第1食品の部 A食品一般の成分規格 1」で次のように定められています。
(平成18年5月29日施行)
(要約)
1 食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りではない。
- 当該物質が、食品衛生法により定められている食品添加物と同一である場合
- 当該物質について食品の成分規格が定められている場合
- 当該食品が、食品の成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(食品の成分規格が定められていない抗生物質又は 化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。)