食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について
1.本日、「プロテイングルタミナーゼ」及び「5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム」について、食品衛生法第10条に基づく添 加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
2.食品添加物の新規指定要請の手続き等については、平成8年3月22日衛発第29号厚生省生活衛生局長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、安全性に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとされています。
今般、「プロテイングルタミナーゼ」及び「5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム」の食品添加物としての指定について事業者より要請書が提出されたことから、食品添加物の指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
3.今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「プロテイングルタミナーゼ」及び「5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム」の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。
〔参考〕
(1)「プロテイングルタミナーゼ」について
「プロテイングルタミナーゼ」は、Chryseobacterium proteolyticumより得られる、食品タンパク質中のグルタミン残基をグルタミン酸残基に変換(脱アミド化)する作用を有する酵素であり、食品中のタンパク質やタンパク質素材の溶解性、乳化特性等を向上させることが出来る。
本品は、日本において開発されたものである。加工助剤を食品添加物として規制していないEUでは、既に一部の国において使用の実績がある。
なお、我が国では、酵素71品目が既存添加物名簿に収載されており、類似する酵素としては、「グルタミナーゼ」や「トランスグルタミナーゼ」が挙げられる。
(参考)3酵素の性質の違い
プロテイングルタミナーゼ・・・タンパク質、ペプチド中のグルタミン残基に作用し、脱アミド化反応を触媒する。
グルタミナーゼ・・・遊離グルタミンに作用し、脱アミド化反応を触媒する。
トランスグルタミナーゼ・・・主に、タンパク質、ペプチド中のグルタミン残基を他のアミノ酸に変換する転移反応を触媒する。ある条件下では、プロテイングルタミナーゼ同様、タンパク質、ペプチドに作用し、脱アミド化反応を触媒する。なお、プロテイングルタミナーゼには、転移反応活性はない。
(2)「5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム」について
「5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム」は、食品中に存在する天然の葉酸化合物の内の主な還元型の葉酸である5-メチルテトラヒドロ葉酸のカルシウム塩である。米国では、「一般的に安全であるとみなされる」(GRAS物質)として適正製造規範(GMP)のもと、使用が認められている。EUにおいても特殊栄養用途食品及びフードサプリメントのミネラル供給物質としての使用が認められている。
なお、我が国では、類似の食品添加物として、昭和32年に「葉酸」が指定され、栄養強化剤として調整粉乳等に使用されている。
※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
二 (以下略)